○長和町乳児1箇月健診費用助成事業実施要綱

平成29年9月25日

告示第40号

(目的)

第1条 この要綱は、乳児の保護者に対し、その健診料を助成することにより、乳児の疾病の早期発見、早期治療及び健康増進を図るとともに、子育て家庭を支援することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 対象者は、長和町内に住所を有する乳児で、生後2箇月に満たない者(以下「乳児」という。)とする。

(健康診査)

第3条 健康診査は、乳児が生後1箇月頃に病院等の医療機関で健診(以下「1箇月健診」という。)をするものとし、回数は乳児1人につき、1回とする。

2 1箇月健診の内容は、一般診察とする。

(助成金額)

第4条 助成金の額は、医療機関で支払った1箇月健診に係る費用とし、5,720円(消費税含む)を上限とする。

(助成申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、乳児1箇月健診費用助成に係る申請書(別記様式)を1箇月健診を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して1年以内に町長に提出するものとする。

(助成金の支払)

第6条 町長は、前条に規定する申請を受けたときは内容を審査し、適正と認めたときは、助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、偽り、その他不正な手段により助成を受けた者があるとき、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

附 則(平成30年3月23日告示第3号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

画像

長和町乳児1箇月健診費用助成事業実施要綱

平成29年9月25日 告示第40号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 保健衛生/第1節 予防衛生
沿革情報
平成29年9月25日 告示第40号
平成30年3月23日 告示第3号