○長和町生活支援コーディネーター設置事業実施要綱

平成29年9月25日

告示第41号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者に必要な生活支援・介護予防サービス(以下「生活支援等サービス」という。)の提供体制の整備を推進することを目的とし、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する事業を実施するものとして、地域において、生活支援等サービスの提供体制の構築に向けた調整機能を果たす者(以下「生活支援コーディネーター」という。)を設置し、地域住民をはじめ生活支援等サービスを担う事業主体と連携しながら、多様な日常生活上の支援体制の強化及び高齢者の社会参加の推進に資するため、長和町生活支援コーディネーター設置事業(以下「事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、長和町とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な事業実施が確保できると認められる団体等(以下「受託者」という。)に委託して実施することができる。

(事業の内容)

第3条 生活支援コーディネーターは、地域における生活支援等サービスの提供体制の整備を推進するため、次に掲げる業務を実施するものとする。

(1) 地域資源の開発 地域に不足する生活支援等サービスの創出、生活支援等サービスの担い手の養成、高齢者が担い手として活動する場の確保等を行う。

(2) ネットワークの構築 関係者間の情報共有、生活支援等サービスの提供主体間の連携体制づくりを行う。

(3) ニーズと取組みのマッチング 地域の支援ニーズと生活支援等サービス提供主体の活動のマッチング等を行う。

(運営の公正及び中立性の確保)

第4条 受託者は前条に掲げる業務を実施する際に、公正及び中立性の確保に努め、適切な運営を行わなければならない。

(報告等)

第5条 町長は、受託者の業務の適正な実施を図るため、必要があると認めるときは、受託者に報告、出頭、帳簿書類の提出若しくは提示を求め、又は職員をして関係者に対して質問させ、若しくは事業を行う事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員はその身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(守秘義務)

第6条 事業に従事する者は、職務上知り得た秘密及び個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

附 則

この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

長和町生活支援コーディネーター設置事業実施要綱

平成29年9月25日 告示第41号

(平成29年9月25日施行)

体系情報
第7類 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成29年9月25日 告示第41号