○長和町災害時避難行動要支援者登録制度実施要綱

平成29年9月25日

告示第44号

(目的)

第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)及び長和町地域防災計画(以下「地域防災計画」という。)の定めるところにより、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)において、支援を必要とする高齢者、障がい者等が地域の中で必要な支援を受けられるようにするための制度を実施することにより、これらの者が安心して暮らすことのできる地域づくりの推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 要配慮者 次のいずれかに該当する者をいう。

 65歳以上の高齢者のうち独居及び高齢者のみ世帯者

 介護保険法(平成9年法律第123号)による要支援1から要介護5までのいずれかの認定を受けている者

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳所持者

 療育手帳交付要綱(昭和50年長野県告示第192号)による療育手帳所持者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳所持者

 外国人

 未就学児

 妊婦

 その他支援が必要とされる者で町長が認める者

(2) 避難行動要支援者 町内に居住する要配慮者のうち、災害時に自ら避難することが困難な在宅で生活する者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るために特に支援を要する次のいずれかに該当する者で、その支援を受けるために必要な個人情報を提供することに同意した者をいう。

 85歳以上の高齢者のうち独居及び高齢者のみ世帯者

 介護保険法(平成9年法律第123号)による要介護1から要介護5までのいずれかの認定を受けている者

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳1級、2級又は3級所持者

 療育手帳交付要綱(昭和50年長野県告示第192号)による療育手帳所持者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳1級所持者

 外国人のみの世帯

 その他支援が必要とされる者で町長が認める者

(3) 地域支援者 避難行動要支援者と普段から交流があって、災害時において情報の伝達、安否の確認、避難の誘導等の支援を行う者をいう。

(避難行動要支援者名簿の作成及び更新)

第3条 町長は地域防災計画の定めるところにより、避難行動要支援者について避難の支援、安否の確認その他の避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために必要な措置(以下「避難支援等」という。)を実施するための基礎とする名簿(以下「避難行動要支援者名簿」という。)を作成しておかなければならない。

2 避難行動要支援者名簿には、避難行動要支援者に関する次に掲げる事項を記載し、又は記録するものとする。

(1) 行政区

(2) 氏名

(3) 生年月日

(4) 年齢

(5) 性別

(6) 避難支援を必要とする事由

(7) 世帯主名

(8) 住所又は居所

(9) 電話番号

(10) 緊急時連絡先の氏名及び電話番号

(11) 地域支援者

(12) 前各号に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関し町長が必要と認める事項

3 町長は、第1項の規定による避難行動要支援者名簿の作成に必要な限度で、その保有する要配慮者の氏名その他の要配慮者に関する情報の提供を、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。

4 町長は、第1項の規定による避難行動要支援者名簿の作成のため必要があると認めるときは、関係都道府県知事その他の者に対して、要配慮者に関する情報の提供を求めることができる。

5 町長は、避難行動要支援者名簿について、毎月確認し変更のある場合は修正をしなければならない。

(名簿情報の利用及び提供)

第4条 町長は、避難支援等の実施に必要な限度で、前条第1項の規定により作成した避難行動要支援者名簿に記載し、又は記録された情報(以下「名簿情報」という。)を、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。

2 町長は、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度で、地域防災計画の定めるところにより、避難行動要支援者が属する地域の自主防災組織(自主防災組織が組織されていない場合は、行政区)、長和町民生委員・児童委員、長和町社会福祉協議会、上田警察署、依田窪南部消防署、長和町消防団、その他の避難支援等の実施に携わる関係者(以下「避難支援等関係者」という。)に対し、名簿情報を提供するものとする。ただし、名簿情報に提供することについて本人(当該名簿情報によって識別される特定の個人をいう。次項において同じ。)の同意が得られない場合は、この限りでない。

3 町長は災害時において、避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために特に必要があると認めるときは、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者その他の者に対し、名簿情報を提供することができる。この場合においては、名簿情報を提供することについて本人の同意を得ることを要しない。

4 名簿情報の提供は、年1回、12月に提供する。

(登録手続)

第5条 避難行動要支援者は、避難行動要支援者名簿に自己の情報を登録し、及び前条第2項の規定により避難支援等関係者に対し名簿情報を提供することについて同意をする場合は、長和町避難行動要支援者名簿登録届出書兼同意書(様式第1号。以下「届出書兼同意書」という。)を町長に提出するものとする。この場合において、避難行動要支援者は、地域支援者の記載に当たって、あらかじめその者の同意を得なければならない。

2 避難行動要支援者は、身体の状況等により届出書兼同意書の記載及び提出が困難な場合は、家族等の者にこれを記載させ、及び提出させることができる。

3 町長は、民生委員・児童委員の協力を得て、避難行動要支援者の把握及び登録のために必要な調査を行うことができる。

4 避難行動要支援者は、前項の調査の際、民生委員・児童委員等を通じて、届出書兼同意書を町長に提出することができる。

5 町長は、届出書兼同意書の提出を受けたときは、当該届出書兼同意書に記載された情報を避難行動要支援者名簿に登録する。

(登録情報の変更)

第6条 前条の規定により避難行動要支援者名簿に登録を行った避難行動要支援者(以下「登録者」という。)は、当該登録時に自ら提供した情報について変更が生じた場合は、長和町避難行動要支援者名簿登録内容変更届出書(様式第2号。以下「変更届出書」という。)により、速やかに町長に提出するものとする。

2 前条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

3 町長は、変更届出書の提出を受けたときは、速やかに当該避難行動要支援者に係る名簿情報を変更するものとする。

4 町長は、名簿情報に変更があることを知り得た場合において、登録者又は家族等の者から変更届出書の提出がなされないときは、職権により当該登録者に関する名簿情報を変更することができる。

(登録の抹消)

第7条 登録者は、避難行動要支援者名簿からの登録の抹消を求める場合には、長和町避難行動要支援者名簿登録抹消届(様式第3号。以下「登録抹消届」という。)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定により登録抹消届の提出を受けたときは、速やかに避難行動要支援者名簿から登録を抹消するものとする。

3 町長は、登録者が次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、避難行動要支援者名簿から登録を抹消するものとする。

(1) 登録者が名簿情報の抹消を希望したとき。

(2) 登録者が死亡したとき。

(3) 登録者が町外に転出したとき。

(4) 登録者が入院、入所等により自宅に戻れる見通しが立たないとき。

(5) 第2条第2項各号のいずれにも該当しなくなったとき。

(6) 所在が不明なとき。

(避難支援等関係者による支援)

第8条 避難支援等関係者は、受領した名簿情報を活用して避難行動要支援者に対し次に掲げる支援を行うよう努めるものとする。

(1) 災害時における避難支援等を行うための個別計画(避難行動要支援者等から得た情報を利用して、災害時において避難行動要支援者に必要な支援を行うための計画をいう。)の作成

(2) 避難支援等を容易にするために日常生活において行う声かけ及び相談

(3) その他避難支援等に必要な事項

(秘密保持義務)

第9条 第4条第2項若しくは第3項の規定により名簿情報の提供を受けた者(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員その他の当該名簿情報を利用して避難支援等の実施に携わる者又はこれらの者であった者は、正当な利用がなく、当該名簿情報に係る避難行動要支援者に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2 避難支援等関係者は、前条各号に掲げる支援以外の目的で名簿情報を利用してはならない。

3 避難支援等関係者は、名簿情報を紛失しないように適切に保管するとともに、その内容を他の者に知られることのないよう適切に管理しなければならない。

4 避難支援等関係者は、その任を後任の者に引き継ぐ場合は、適切に名簿情報を引き継がなければならない。

5 避難支援等関係者は、名簿情報を紛失したときは、速やかに町長に報告しなければならない。

6 避難支援等関係者は、次に掲げる場合においては、名簿情報を速やかに返却しなければならない。

(1) 第4条第4項の規定により新しい名簿情報が提供された場合

(2) その他町長が必要と認める場合

(町の責務)

第10条 町は、この要綱の規定による避難行動要支援者登録制度の実施に関し、次に掲げる責務を有する。

(1) 支援が必要な避難行動要支援者からの登録を促進するため、地域との連携等による避難行動要支援者登録制度の普及啓発を実施すること。

(2) 避難行動要支援者に対する地域の支援組織の構築を行う者に対し、指導、助言等必要な支援を実施すること。

(3) 法令の規定により災害に関する予報若しくは警報の通知を受けたとき、自ら災害に関する予報若しくは警報を知ったとき、法令の規定により自ら災害に関する警報を発したとき、又は気象庁その他の機関若しくは都道府県知事から災害に関する予報若しくは通知を受けたときは、地域防災計画に定めるところにより、当該予報若しくは警報又は通知に係る次項を住民、関係機関及び関係団体に伝達すること。

(4) 前号の規定による伝達に当たっては、要配慮者が避難勧告又は指示を受けた場合に円滑に避難を行うことができるよう特に配慮すること。

(5) 法令又は地域防災計画の定めるところにより、災害応急対策を実施する場合は、従事する者の安全の確保に十分に配慮すること。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成29年10月1日から施行する。

(長和町災害時要援護者台帳管理運用要綱の廃止)

2 長和町災害時要援護者台帳管理運用要綱(平成25年告示第11号)は、廃止する。

(長和町災害時避難行動要支援者台帳管理運用要綱の廃止)

3 長和町災害時避難行動要支援者台帳管理運用要綱(平成29年告示第10号)は、廃止する。

(長和町災害時避難行動要支援者台帳管理運用要綱の廃止に伴う経過措置)

4 廃止前の長和町災害時避難行動要支援者台帳管理運用要綱の規定によりなされた登録は、この告示の相当規定により登録されたものとみなす。

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長和町災害時避難行動要支援者登録制度実施要綱

平成29年9月25日 告示第44号

(平成29年10月1日施行)