○介護保険法に基づく指定居宅介護支援等の事業の従業者及び運営の基準に関する条例
平成29年12月22日
条例第29号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 指定居宅介護支援(第3条―第30条)
第3章 基準該当居宅介護支援(第31条)
第4章 雑則(第32条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第47条第1項第1号並びに第81条第1項及び第2項の規定により、指定居宅介護支援等の事業の従業者及び運営に関する基準について定めるものとする。
(1) 居宅サービス計画 法第8条第24項に規定する居宅サービス計画をいう。
(2) 指定居宅介護支援 法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援をいう。
(3) 基準該当居宅介護支援 法第47条第1項第1号に規定する基準該当居宅介護支援をいう。
第2章 指定居宅介護支援
(基本方針)
第3条 指定居宅介護支援の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行われるものでなければならない。
2 指定居宅介護支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。
4 指定居宅介護支援事業者は、事業の運営にあたっては、長和町、法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センター、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の2第1項に規定する老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者、介護保険施設等との連携に努めなければならない。
2 介護支援専門員のうち1人は、常勤でなければならない。
(管理者)
第5条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに常勤の管理者を置かなければならない。
2 管理者は、主任介護支援専門員でなければならない。
3 管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 管理者がその管理する指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員の職務に従事する場合
(2) 管理者が同一敷地内にある他の事業所の職務に従事する場合(その管理する指定居宅介護支援事業所の管理に支障がない場合に限る。)
(重要事項の説明等)
第6条 指定居宅介護支援事業者は、利用申込者又はその家族に対し、あらかじめ、第19条に規定する運営規程の概要その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、指定居宅介護支援を提供することについて当該利用申込者の同意を得なければならない。
2 指定居宅介護支援事業者は、あらかじめ、居宅サービス計画が第3条に定める基本方針及び利用者の希望に基づき作成されるものであることなどにつき説明を行い、理解を得なければならない。
3 指定居宅介護支援事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、第1項の規定による文書の交付に代えて、規則で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって規則で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該指定居宅介護支援事業者は、当該文書を交付したものとみなす。
(サービス提供拒否の禁止)
第7条 指定居宅介護支援事業者は、正当な理由なく指定居宅介護支援の提供を拒んではならない。
(サービスの提供が困難である場合の措置)
第8条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所が通常時に指定居宅介護支援を提供する地域(第19条において「通常の事業の実施地域」という。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定居宅介護支援を提供することが困難であると認めた場合は、その者に対する他の指定居宅介護支援事業者の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。
(受給資格等の確認)
第9条 指定居宅介護支援事業者は、利用申込者に対し指定居宅介護支援を提供しようとするときは、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格並びに要介護認定(法第19条第1項に規定する要介護認定をいう。以下この章において同じ。)の有無及び有効期間を確かめるものとする。
(要介護認定の申請に係る援助)
第10条 指定居宅介護支援事業者は、被保険者の要介護認定に係る申請について、利用申込者の意向を踏まえ、必要な協力を行わなければならない。
2 指定居宅介護支援事業者は、要介護認定を受けていない者から利用の申込みがあったときは、その者が法第27条第1項の規定による申請を既に行っているかどうかを確認し、当該申請を行っていない場合は、その者の意向を踏まえて、その者に対し、速やかに当該申請を行うための必要な援助を行わなければならない。
3 指定居宅介護支援事業者は、利用者に係る法第28条第2項の規定による要介護認定の更新の申請が、当該要介護認定の有効期間の満了の日の30日前には行われるよう必要な援助を行わなければならない。
(身分証明書)
第11条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員にその身分を証する書類を携行させ、初めて訪問するとき及び利用者又はその家族から求めがあったときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。
(利用料等の受領)
第12条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援(法第46条第4項の規定により居宅介護サービス計画費が当該指定居宅介護支援事業者に支払われる場合に係るものを除く。)を提供したときは、規則で定めるところにより、利用者から利用料(居宅介護サービス計画費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。以下この章において同じ。)の支払を受けるものとする。
2 指定居宅介護支援事業者は、利用料のほか、規則で定める場合には、規則で定める費用の支払を利用者から受けることができる。
3 指定居宅介護支援事業者は、前項の費用に係るサービスの提供にあたっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該利用者の同意を得なければならない。
(基本的な取扱方針)
第13条 指定居宅介護支援は、要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療サービスとの連携に十分配慮して行われなければならない。
2 指定居宅介護支援事業者は、自らその提供する指定居宅介護支援の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
(1) 指定居宅介護支援事業所の管理者は、介護支援専門員に居宅サービス計画の作成に関する業務を担当させなければならないこと。
(2) 懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならないこと。
(3) 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成にあたっては、利用者の自立した日常生活の支援を効果的に行うため、利用者の心身又はその家族の状況等に応じ、継続的かつ計画的に指定居宅サービス等の利用が行われるようにしなければならないこと。
(4) 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成にあたっては、利用者の日常生活全般を支援する観点から、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービス以外の保健医療サービス又は福祉サービス、地域住民による自発的な活動によるサービス等の利用も居宅サービス計画に位置付けるよう努めなければならないこと。
(6) 介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成しようとするときは、適切な方法により、利用者の有する能力、既に提供を受けている指定居宅サービス等の状況その他の置かれている環境等の評価を通じて利用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握しなければならないこと。
(7) 介護支援専門員は、前号の規定による解決すべき課題の把握にあたっては、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行わなければならないこと。この場合において、介護支援専門員は、面接の趣旨を利用者及びその家族に対して十分に説明し、その理解を得なければならない。
(8) 介護支援専門員は、利用者の希望及び利用者についての第6号の規定により把握した解決すべき課題の内容に基づき、利用者の家族の希望及び当該地域における指定居宅サービス等が提供される体制を勘案して、当該課題に対応するための最も適切なサービスの組合せについて検討し、次に掲げる事項等を記載した居宅サービス計画の原案を作成しなければならないこと。
ア 利用者及びその家族の生活に対する意向
イ 総合的な援助の方針
ウ 生活全般の解決すべき課題
エ 提供されるサービスの目標及びその達成時期
オ サービスの種類、内容及び利用料
カ サービスを提供する上での留意事項
(9) 介護支援専門員は、利用者及びその家族の参加を基本とするサービス担当者会議(当該介護支援専門員及び指定居宅サービス等の担当者(以下この条において「担当者」という。)により構成する会議をいう。)の開催により、利用者の状況等に関する情報を担当者と共有するとともに、居宅サービス計画の原案の内容について、担当者の専門的な見地からの意見を聴かなければならないこと。ただし、やむを得ない理由がある場合には、担当者に対する照会等により意見を聴くことができる。
(10) 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案の内容について、指定居宅サービス等が保険給付の対象であるか否かを区分した上で、利用者又はその家族に対して説明し、文書により当該利用者の同意を得なければならないこと。
(11) 介護支援専門員は、前号の同意を得て居宅サービス計画を作成したときは、居宅サービス計画を利用者及び担当者に交付しなければならないこと。
(12) 介護支援専門員は、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等に対して、訪問介護計画その他の介護保険法に基づく指定居宅サービス等の事業の従業者、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年長野県条例第51号)等に定められた計画の提出を求めなければならないこと。
(13) 介護支援専門員は、居宅サービス計画に基づきサービスが提供されている間、その実施状況等の把握を行い、必要に応じて当該居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならないこと。また、サービス提供事業所等を訪問し、直接サービスの利用状況等を確認するよう努めなければならない。
(14) 介護支援専門員は、前号の規定による実施状況等の把握にあたっては、利用者及びその家族並びに指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うものとし、特段の事情のない限り、1月に1回以上、次に定めるところにより行わなければならないこと。
ア 利用者の居宅を訪問し、利用者に面接すること。
イ 前号の規定により把握した実施状況等を記録すること。
(15) 介護支援専門員は、次に掲げる場合には、第9号に規定するサービス担当者会議の開催により、居宅サービス計画の変更の必要性について、担当者の専門的な見地からの意見を聴かなければならないこと。ただし、やむを得ない理由がある場合には、担当者に対する照会等により意見を聴くことができる。
ア 要介護認定を受けている利用者が法第28条第2項に規定する要介護更新認定を受けた場合
イ 要介護認定を受けている利用者が法第29条第1項の規定により申請した要介護状態区分の変更の認定を受けた場合
(17) 介護支援専門員は、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが総合的かつ効率的に提供された場合においても、利用者がその居宅において日常生活を営むことが困難となったと認める場合又は利用者が介護保険施設等への入所若しくは入院を希望する場合には、その者に対し、介護保険施設等への紹介その他の便宜の提供を行わなければならないこと。
(18) 介護支援専門員は、介護保険施設等から退所又は退院をしようとする要介護者から依頼があった場合には、居宅における生活へ円滑に移行できるよう、あらかじめ、その者に対し、居宅サービス計画の作成その他の援助を行わなければならないこと。
(19) 介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希望している場合その他必要な場合には、その者の同意を得て主治の医師又は歯科医師の意見を聴かなければならないこと。
(20) 介護支援専門員は、居宅サービス計画に訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスを位置付ける場合にあっては当該医療サービスに係る主治の医師又は歯科医師の指示がある場合に限り行うものとし、医療サービス以外の指定居宅サービス等を位置付ける場合にあっては当該指定居宅サービス等に係る主治の医師又は歯科医師の医学的観点からの留意事項が示されているときは当該留意事項を尊重して行わなければならないこと。
(21) 介護支援専門員は、居宅サービス計画に短期入所生活介護又は短期入所療養介護を位置付ける場合には、利用者の居宅における自立した日常生活の維持に十分に留意するものとし、その者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合を除き、短期入所生活介護及び短期入所療養介護を利用する日数がその者に係る要介護認定の有効期間の日数のおおむね半数を超えないようにしなければならないこと。また、要介護認定の有効期間の半数を超え、又は連続30日以上を超えて居宅サービス計画に短期入所生活介護又は短期入所療養介護を位置づける場合は、長和町地域包括支援センター等の第三者を含めた会議等でその必要性を検討するよう努めなければならない。
(22) 介護支援専門員は、居宅サービス計画に福祉用具貸与を位置付ける場合には、その利用の妥当性を検討し、当該居宅サービス計画に福祉用具貸与が必要な理由を記載するとともに、随時第9号に規定するサービス担当者会議の開催により、継続して福祉用具貸与を受ける必要性について検証をした上で、当該必要性がある場合にはその理由を居宅サービス計画に記載しなければならないこと。
(23) 介護支援専門員は、居宅サービス計画に特定福祉用具販売を位置付ける場合には、その利用の妥当性を検討し、当該居宅サービス計画に特定福祉用具販売が必要な理由を記載しなければならないこと。
(24) 介護支援専門員は、利用者が提示する被保険者証に、法第73条第1項に規定する認定審査会意見の記載がある場合にはその趣旨を、法第37条第1項の規定による指定に係る居宅サービス又は地域密着型サービスの種類についての記載がある場合にはその趣旨及びその変更の申請ができる旨をその者に説明し、理解を得た上で、その内容に沿って居宅サービス計画を作成しなければならないこと。
(25) 介護支援専門員は、要介護認定を受けている利用者が法第19条第2項に規定する要支援認定を受けた場合において、当該利用者が法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者等の介護予防支援の利用を希望するときは、当該指定介護予防支援事業者等と当該利用者に係る必要な情報を提供するなどの連携を図らなければならないこと。
(26) 指定居宅介護支援事業者は、法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者から同項に規定する指定介護予防支援の業務の委託を受けるにあたっては、その業務量等を勘案し、自ら行う指定居宅介護支援の業務が適正に実施できるよう留意しなければならないこと。
(27) 指定居宅介護支援事業者は、法第115条の48第4項の規定により、同条第1項に規定する会議から同条第2項の検討を行うための資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力の求めがあった場合には、これに協力するよう努めなければならないこと。
(法定代理受領サービス等に係る報告)
第15条 指定居宅介護支援事業者は、毎月、居宅サービス計画に位置付けられている指定居宅サービス等のうち法定代理受領サービス(法第41条第6項の規定により居宅介護サービス費が利用者に代わり同条第1項に規定する指定居宅サービス事業者に支払われる場合の当該居宅介護サービス費に係る同項に規定する指定居宅サービスをいう。)に該当するものに関する情報を記載した文書を、長和町(同条第9項の規定による審査及び支払に関する事務を国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下この条及び第27条において同じ。)に委託している場合にあっては、当該国民健康保険団体連合会)に対して提出しなければならない。
2 指定居宅介護支援事業者は、毎月、居宅サービス計画に位置付けられている法第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービスに係る特例居宅介護サービス費の支給に関する事務に必要な情報を記載した文書を、長和町(当該事務を国民健康保険団体連合会に委託している場合にあっては、当該国民健康保険団体連合会)に対して提出しなければならない。
(利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付)
第16条 指定居宅介護支援事業者は、利用者が他の指定居宅介護支援事業者の指定居宅介護支援の利用を希望する場合、要介護認定を受けている利用者が法第19条第2項に規定する要支援認定を受けた場合その他利用者から申出があった場合には、その者に対し、直近の居宅サービス計画及びその実施状況に関する書類を交付しなければならない。
(長和町への通知)
第17条 指定居宅介護支援事業者は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、その旨及びその内容を長和町に通知しなければならない。
(1) 正当な理由なく法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスの利用に関する指示に従わないことなどにより、要介護状態を悪化させたと認められるとき。
(2) 偽りその他不正の行為によって法による保険給付の支給を受け、又は受けようとしたとき。
(管理者の責務)
第18条 指定居宅介護支援事業所の管理者は、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員その他の従業者の管理、指定居宅介護支援の利用の申込みに係る調整及び業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。
(運営規程)
第19条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(第23条において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) 指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額
(5) 通常の事業の実施地域
(6) その他運営に関する重要事項
(勤務体制の確保等)
第20条 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対し適切な指定居宅介護支援を提供することができるよう、指定居宅介護支援事業所ごとに、介護支援専門員その他の従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員に指定居宅介護支援の業務を担当させなければならない。ただし、介護支援専門員の補助の業務については、この限りでない。
3 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。
(区画及び設備等)
第21条 指定居宅介護支援事業者は、事業を行うために必要な広さを有する区画を設けるとともに、指定居宅介護支援の提供に必要な設備及び備品等を設けなければならない。
(健康管理等)
第22条 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
(重要事項の掲示)
第23条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、介護支援専門員の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
(秘密保持等)
第24条 指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員その他の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員その他の従業者であった者が、正当な理由がなく、前項の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 指定居宅介護支援事業者は、第14条第9号に規定するサービス担当者会議等において利用者又はその家族の個人情報を用いる場合は、あらかじめ、当該利用者又はその家族の同意を文書により得ておかなければならない。
(広告)
第25条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所について広告をする場合においては、その内容を虚偽のもの又は誇大なものとしてはならない。
(利益収受等の禁止)
第26条 指定居宅介護支援事業者及び指定居宅介護支援事業所の管理者は、居宅サービス計画の作成又は変更に関し、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員に対して特定の居宅サービス事業者その他の事業者によるサービスを居宅サービス計画に位置付けるべき旨の指示等を行ってはならない。
2 指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成又は変更に関し、利用者に対して特定の居宅サービス事業者その他の事業者によるサービスを利用すべき旨の指示等を行ってはならない。
3 指定居宅介護支援事業者及びその従業者は、居宅サービス計画の作成又は変更に関し、利用者に対して特定の居宅サービス事業者その他の事業者によるサービスを利用させることの対償として、当該居宅サービス事業者その他の事業者から金品その他の財産上の利益を収受してはならない。
(苦情解決)
第27条 指定居宅介護支援事業者は、その提供した指定居宅介護支援又は居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等(第6項において「指定居宅介護支援等」という。)に対する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応しなければならない。
2 指定居宅介護支援事業者は、前項の苦情を受け付けたときは、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 指定居宅介護支援事業者は、その提供した指定居宅介護支援に係る苦情に関し、法第23条の規定により長和町が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又はその職員からの質問若しくは照会に応じ、及び長和町が行う調査に協力するとともに、長和町から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
4 指定居宅介護支援事業者は、長和町からの求めがあったときは、前項の改善の内容を報告しなければならない。
5 指定居宅介護支援事業者は、居宅サービス計画に位置付けた法第41条第1項に規定する指定居宅サービス又は法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービスに対する苦情の国民健康保険団体連合会への申立てに関して、利用者に対し必要な援助を行わなければならない。
6 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援等に係る苦情に関し、国民健康保険団体連合会が法第176条第1項第3号の規定により行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
7 指定居宅介護支援事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあったときは、前項の改善の内容を当該国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。
(事故発生時の対応)
第28条 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合は、速やかにその者の家族、長和町等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 指定居宅介護支援事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った措置について、記録しなければならない。
3 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(会計の区分)
第29条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに経理を区分するとともに、指定居宅介護支援の事業の会計とその他の事業の会計とを区分しなければならない。
(記録の整備)
第30条 指定居宅介護支援事業者は、その従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しておかなければならない。
(1) 第14条第13号の規定による指定居宅サービス事業者等との連絡調整に関する記録
(2) 個々の利用者ごとに作成した次に掲げる記録
ア 居宅サービス計画
イ 第14条第6号の規定により把握した解決すべき課題の記録
ウ 第14条第9号に規定するサービス担当者会議等の記録
エ 第14条第13号の規定により把握した実施状況等の記録
(3) 第17条の規定による長和町への通知に係る記録
(4) 第27条第2項に規定する苦情の内容等の記録
(5) 第28条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った措置についての記録
第3章 基準該当居宅介護支援
第4章 雑則
附 則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月23日条例第4号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。