○介護保険法に基づく指定居宅介護支援等の事業の従業者及び運営の基準に関する条例施行規則

平成29年12月22日

規則第20号

(介護支援専門員の員数)

第2条 条例第4条第1項の規定により置かなければならない同項に規定する介護支援専門員の員数は、1(利用者の数が35を超える場合にあっては、1に、利用者の数が35又はその端数を増すごとに1を加えて得た数)以上とする。

(重要事項の提供に用いることのできる電磁的方法)

第3条 条例第6条第3項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって規則で定めるものは、次に掲げる方法(以下この条及び次条において「電磁的方法」という。)とする。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち又はに掲げるもの

 指定居宅介護支援事業者(条例第3条第3項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。)の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 指定居宅介護支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された重要事項(条例第6条第1項に規定する重要事項をいう。以下この条及び次条において同じ。)を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、指定居宅介護支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに重要事項を記録したものを交付する方法

2 前項の電磁的方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することにより文書を作成することができるものでなければならない。

(電磁的方法による重要事項の提供の手続等)

第4条 指定居宅介護支援事業者は、条例第6条第3項の規定により重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、その用いる電磁的方法における次に掲げる事項を示し、文書又は電磁的方法によりこれらの者の承諾を得なければならない。

(1) 電磁的方法のうち指定居宅介護支援事業者が使用するもの

(2) ファイルへの記録の方式

2 指定居宅介護支援事業者は、前項の規定による承諾をした利用申込者又はその家族から重要事項の提供を電磁的方法により受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者又はその家族に対し、その提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(利用料等の受領)

第5条 指定居宅介護支援事業者は、条例第12条第1項に規定する利用料の額と、居宅介護サービス計画費の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

2 条例第12条第2項の規則で定める場合は、利用者の選定により条例第8条に規定する通常の事業の実施地域以外の地域の居宅を訪問して指定居宅介護支援を提供する場合とし、同項の規則で定める費用は、その訪問に要する交通費とする。

(指定居宅介護支援提供証明書の交付)

第6条 指定居宅介護支援事業者は、提供した指定居宅介護支援について条例第12条第1項に規定する利用料の支払を受けた場合は、当該利用料の額等を記載した指定居宅介護支援提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。

(基準該当居宅介護支援の事業への準用)

第7条 第2条から前条までの規定は、基準該当居宅介護支援の事業について準用する。この場合において、第5条第1項中「居宅介護サービス計画費」とあるのは、「特例居宅介護サービス計画費」と読み替えるものとする。

附 則

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

介護保険法に基づく指定居宅介護支援等の事業の従業者及び運営の基準に関する条例施行規則

平成29年12月22日 規則第20号

(平成30年4月1日施行)