○信州・長和町地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱

平成29年10月20日

告示第45号

(趣旨)

第1条 長和町の抱える、少子高齢化、若者の流失、雇用の場の不足、観光事業の伸び悩み、農業をはじめとした産業の後継者不足などの課題を解決し、長和町を未来に向けてより元気な町とするため、三大都市圏をはじめとする都市地域から人材を受け入れ、新しい発想や新しい創造により地域づくりを進めるために「信州・長和町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)」隊員になった者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、補助金等交付規則(平成17年長和町規則第34号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 町長は、協力隊隊員が町内で起業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することにより、協力隊隊員の起業を支援するとともに、町への定住及び町の活性化を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第3条 この要綱において、補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる条件を備えてなければならない。

(1) 協力隊設置要綱第2条において委嘱された者

(2) 協力隊の任期終了の日から起算して前1年以内の者

(3) 協力隊の任期終了の日から1年を経過しない者

(補助金の交付要件)

第4条 補助金の交付の対象となる要件は、次の各号の全てに該当することとする。また、1人について一の年度に限るものとする。

(1) 協力隊隊員が町内で起業すること。

(2) 協力隊隊員が町内に住所を有し、かつ補助金交付後5年以内に他市町村へ転出しないこと。

(3) 事業内容は、町の活性化に資すること。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、起業に要する経費であり、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 設備費、備品費、土地・建物賃借費

(2) 法人登記に要する経費

(3) 知的財産登録に要する経費

(4) マーケティングに要する経費

(5) 技術指導受入れに要する経費

(6) 起業に際し人を雇用する経費

(7) その他町長が特に必要と認めるもの

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、1,000,000円とする。ただし、実績報告書により補助対象経費がこれに満たない場合は、その額を返還させるものとする。この場合において、実績の額に1,000円未満の端数がある場合はその額を切り捨てた額を返還額とする。

(補助金の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、信州・長和町地域おこし協力隊起業支援補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、これを審査し、適当であると認める場合は、補助金の交付を決定し、補助事業者に通知するものとする。(様式第2号)

(補助金の交付)

第9条 町長は、前条により補助金の交付を決定した場合は。補助事業者に信州・長和町地域おこし協力隊起業支援補助金請求書(様式第3号)を提出させ、補助金を速やかに交付するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助金実績報告書(様式第4号)により、補助事業の完了の日から起算して20日を経過した日、又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに町長に報告しなければならない。

(補助金の確定)

第11条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、これを審査及び必要に応じて行う現地調査等により検査し、適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、補助事業者へ通知するものとする。(様式第5号)

(補助金の返還)

第12条 町長は、偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けた者があったときは、その全部又は一部について返還を求めることができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附 則

この告示は、公布の日から施行する。

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信州・長和町地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱

平成29年10月20日 告示第45号

(平成29年10月20日施行)