○長和町機械器具等管理運営規程

平成29年12月1日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この規程長和町財務規則第226条第4項の規定により別表に定める機械器具等(以下「物品」という。)の使用について必要な事項を定めるものとする。

(使用の範囲)

第2条 物品は、町の機関のほか、次の各号に該当する場合に使用することができる。

(1) 住民協働のまちづくりや魅力ある観光の創出等町長が認めた事業を実施するとき。

(2) 町のほか自治会、区、各種団体など町長が認めた団体等が使用するとき。ただし別表物品2から4については個人で使用することができる。

(3) 別表物品1を運転する者については車両系建設機械(整地、運搬、積込用及び掘削用)運転技能講習等修了者であること。

(4) 別表物品5から7を操作する者は、町が開催する操作講習会を1回以上受講し、かつ傷害保険に加入している者であること。

(使用の申請)

第3条 物品を使用する者は機械器具等使用許可申請書(別記様式)に必要事項を記入し、町長の許可を受けなければならない。

(使用の許可)

第4条 町長は、前条の申請があった場合これを審査し、適当と認めた場合はこれを許可する。

(使用許可の変更及び取消し)

第5条 町長は、使用者が許可の条件に反したとき、又は町の特別な事情によるときは許可の変更又は取消しをすることができる。

(使用の制限)

第6条 別表物品1から4については2日を、5から8については20日を越えて使用することができない。ただし、町長が必要と認めた場合はこの限りでない。

(遵守事項)

第7条 使用者は、次の各項に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 物品の引渡し及び返納に要する費用は、使用者において負担すること。

(2) 物品の使用及び保管については、善良なる管理者の注意義務をもって管理すること。

(3) 物品は、転貸しないこと。

(4) 物品は、使用目的以外の用途に使用しないこと。

(5) 物品は、指定された場所に返納すること。

(6) 物品は、使用終了後、良好な状態に整備し、燃料を満たして返還すること。

(使用料)

第8条 使用料は無料とする。

(使用者の費用負担)

第9条 物品を使用した場合において、次に掲げる費用は使用者の負担とする。

(1) 物品の燃料、潤滑油、消耗品等に掛かる費用。

(2) 物品の修理、整備等に掛かる費用。

(損害賠償の義務)

第10条 使用者は、その責めに帰すべき理由により物品に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

2 使用者は、前項に規定する損害が生じたときは、速やかに物品の保管課に届け出なければならない。

(事故の責任)

第11条 この規程の規定に基づく物品の使用中に発生した事故は、町の責めに帰する場合を除き、使用者がその責めを負うものとする。

附 則

(施行期日)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第1条関係)

番号

物品名

数量

保管課

1

クボタミニバックホーK005

1台

建設水道課別荘係

2

カンツールBプラマーズセットPB

3台

建設水道課建設耕地係

3

カンツールBプラマーズショートセットPS

3台

4

カンツール入門書

3冊

5

ゼノアチッパーシュレッダーSR3000―1

1台

産業振興課林務係

6

ウインブルヤマグチ運搬車AM65L

1台

7

シングウ薪割機PS26K

1台

8

筑水キャスコム歩行型草刈機PM100

2台

産業振興課農政係

画像

長和町機械器具等管理運営規程

平成29年12月1日 告示第48号

(平成29年12月1日施行)