○長和町認知症初期集中支援チーム検討委員会運営要綱

平成29年12月1日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この告示は、長和町認知症初期集中支援推進事業実施規則(平成29年規則第18号)第8条に規定する長和町認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「委員会」という。)の運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の事項を所掌する。

(1) 認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)の設置に関すること。

(2) 支援チームの活動内容及び活動状況に関すること。

(3) 認知症に関する関係機関及び関係団体との連携に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、支援チームの活動等に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 医療関係者

(3) 保健関係者

(4) 福祉関係者

(5) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長をそれぞれ1人置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見等を聴くことができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、委員として知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、町民福祉課高齢者支援係において行う。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成29年12月1日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 この告示の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は、第4条第1項本文の規定にかかわらず、平成30年3月31日までとする。

(招集の特例)

3 この告示による最初の委員会の会議及び委員の任期満了後における最初の委員会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

長和町認知症初期集中支援チーム検討委員会運営要綱

平成29年12月1日 告示第49号

(平成29年12月1日施行)