○長和町認知症地域支援推進員設置促進事業実施要綱
平成29年12月22日
告示第54号
(目的)
第1条 この告示は、認知症になっても住み慣れた地域で生活を継続するためには、医療、介護及び生活支援を行うサービスが有機的に連携したネットワークを形成し、認知症の人への効果的な支援を行うことが重要である。
このため、長和町において医療機関や介護サービス及び地域の支援機関をつなぐコーディネーターとしての役割を担う認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を配置し、当該推進員を中心として、医療と介護の連携や、地域における支援体制の構築を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、長和町とする。ただし、事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる団体等に委託することができる。
(実施事業)
第3条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 認知症の人に対し、状態に応じた適切なサービスが提供されるよう、地域包括支援センター、認知症専門医療機関、介護サービス従業者や認知症サポーターなど、地域において認知症の人を支援する関係者の連携に関すること。
(2) 認知症地域支援推進を中心に地域の実情に応じて、地域における認知症の人とその家族への支援体制の構築に関すること。
(3) 関係機関等で認知症対応力向上を図るための支援に関すること。
(4) 在宅生活継続のための相談・支援事業に関すること。
(5) 認知症の人の家族に対する支援事業に関すること。
(6) 認知症ケアに携わる多職種協働のための研修事業に関すること。
(7) 第1条の目的を達成するために必要と認められる事業に関すること。
(1) 認知症の医療及び介護における専門的知識及び経験を有する医師、保健師、看護師、作業療法士、精神保健福祉士、社会福祉士又は介護福祉士
(2) 認知症介護指導者養成研修修了者等前号以外の者で認知症の介護及び医療における専門的知識及び経験を有する者として町長が認めた者
(関係機関等との連携等)
第5条 町長は、医療機関等から本町の区域外に居住する認知症の人とその家族(以下「町外認知症の人等」という。)に関する情報提供を受けたときは、必要に応じて、当該医療機関等の同意を得た上で、当該町外認知症の人等の居住区域を所管する地域包括支援センター等に情報を提供し、必要に応じて地元医師会、医療機関、認知症サポート医(厚生労働省の定める認知症サポート医研修を修了した医師)等との連携に努めるものとする。
2 町長は、本事業の実施に当たって、近隣市町村及び県の関係部局と連携及び協力をし、認知症に係る支援体制の整備に努めるものとする。
(秘密保持の義務)
第6条 推進員は、本事業に関して知り得た個人情報その他の秘密事項について、長和町個人情報保護条例(平成17年条例第19号)の定めに従い他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。