○長和町田舎暮らし体験住宅の設置及び管理に関する条例

平成30年3月23日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、長和町田舎暮らし体験住宅(以下「体験住宅」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 移住検討者 町への移住を検討する者のうち、町の移住担当窓口を通じて移住しようとするもの。ただし、転勤又は婚姻による転入者及び、出張等であらかじめ定められた期間の移住を意図する者を除く。

(2) 体験住宅 日常生活を営むための家具、電化製品等を備え、手軽に町での生活が体験できる住宅をいう。

(3) 使用 借地借家法(平成3年法律第90号)の適用を受けない一時使用目的の賃貸借をいう。

(設置)

第3条 移住検討者に一定期間町での生活体験及び農林業体験等ができる場を提供し、移住を促進することを目的とする体験住宅を設置する。

(名称及び位置)

第4条 体験住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長和町田舎暮らし体験住宅

長和町和田235番地1

(管理)

第5条 体験住宅の管理は、町が行う。ただし、町長が認めた場合は、管理を委託することができる。

(使用者の条件)

第6条 体験住宅を使用する者は、次に掲げる全ての条件を満たす者とする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(1) 移住検討者

(2) 滞在中、円滑かつ積極的に周辺の地域住民との交流を持てる者

(3) 旅行に伴う宿泊利用でない者

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第7号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者

(使用期間)

第7条 体験住宅の使用期間は、7日間から1箇月までとする。

2 使用期間は、12月28日から翌年1月5日までの日を除いた日とする。

(使用料)

第8条 町長は、体験住宅を管理するため、使用料を徴収することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

長和町田舎暮らし体験住宅の設置及び管理に関する条例

平成30年3月23日 条例第8号

(平成30年3月23日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務/第5節 その他
沿革情報
平成30年3月23日 条例第8号