○長和町汚泥再生処理センターの設置及び管理に関する条例
平成30年3月23日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、一般廃棄物の衛生的な処理の促進を図るため、汚泥再生処理センターの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) し尿等 法第2条第2項に規定する一般廃棄物のうち、し尿、浄化槽(浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。)及び家庭雑排水に係る汚泥をいう。
(2) 組織町村 長和町及び青木村をいう。
(名称及び位置)
第3条 汚泥再生処理センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
長和町汚泥再生処理センター | 上田市下武石70番地 |
(使用者の範囲)
第4条 長和町汚泥再生処理センター(以下「処理センター」という。)を使用できる者は、法第7条第1項の規定により組織町村長から一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた者で、かつ、長和町長(以下「町長」という。)が許可した者とする。
2 前項に規定する使用者が処理センターを使用するときは、町長に申請し、その許可を受けなければならない。
3 町長は、許可について必要な条件を付することができる。
(運搬車両の制限)
第5条 し尿等を運搬する車両は、積載量3.7キロリットル以内の車両とする。
(許可申請手数料等)
第6条 第4条第2項の規定により、処理センターの使用許可を受けようとする者又は当該許可を受けた者で許可証の再交付を受けようとする者は、手数料を納入しなければならない。
2 前項に規定する手数料は、許可申請車両1台につき1,000円とし、申請の際に徴収する。
3 既納の申請手数料は、還付しない。
(投入手数料)
第7条 第4条第1項に規定する者がし尿等を処理センターに投入する場合は、10キログラム当たり9円の投入手数料を徴収する。
2 町長は、災害その他特別の理由があると認めるときは、前項に規定する手数料を減免することができる。
(使用の制限)
第8条 町長は、必要があると認めるときは、処理センターの使用について制限することができる。
附 則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。