○長和町田舎暮らし体験住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成30年3月23日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、長和町田舎暮らし体験住宅の設置及び管理に関する条例(平成30年条例第8号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。
(使用の申込み)
第2条 体験住宅の使用を希望する者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ体験施設の使用について、町の移住担当窓口に予約申込みをしなければならない。
2 使用者は、原則として使用開始日の1箇月前までに、長和町田舎暮らし体験住宅使用申請書(様式第1号、以下「申請書」という。)に身分証明書の写しを添えて、町長に提出しなければならない。ただし、申込みの受付日から使用開始日までの期間が1箇月未満の場合は、申込みの受付後速やかに提出するものとする。
3 未成年者のみの使用申込みは、受け付けないものとする。
2 同一の使用者への使用許可は、原則として年度内1回を限度とする。
時期 | 単位 | 料金 |
夏期(5月1日から10月31日まで) | 1週間(7日) | 14,000円 |
冬期(上記以外) | 1週間(7日) | 17,500円 |
2 使用期間に夏期と冬期にまたがる週がある場合は、当該週の使用料は、夏期料金とする。
3 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。
4 前項の規定により使用料を還付する場合及び還付割合は、次に定めるところによる。
(1) 使用開始日の前日までに使用取消しの申し出があった場合 100分の100
(2) 天災事変、使用者又は親族の疾病その他使用者の責めに帰することができない理由により使用できなくなった場合 使用未済期間の日割りで100分の100
(3) 町長が特に必要と認め、使用許可期間を短縮した場合 使用未済期間の日割りで100分の100
(4) その他やむを得ない事情により町長が特に認めた場合は、その都度還付割合を決定する。
5 使用料には、体験住宅の使用に伴う電気料、上下水道料、プロパンガス使用料、灯油代、NHK受信料、町CATV受信料及びインターネット料金を含む。ただし、飲食費、洗面具及び衛生用品等の日常消耗品並びに寝具は、使用者の負担とする。
(遵守事項)
第5条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用者は、前条第1項に規定する使用料を納めた後に、町長から体験住宅の鍵(以下「鍵」という。)を受け取り、留守や就寝時に施錠するなど善良に管理すること。この場合において、鍵を紛失したときは、速やかに町長にその旨を報告しなければならない。
(2) 使用者は、火気の扱いに注意し、冬期には水道の凍結を防止するとともに備え付けの備品、什器類等を適切に取り扱うこと。
(3) 使用者は、体験住宅周りの除草や除雪を必要に応じて行い、施設を適正に管理するとともに、住環境の整備をすること。
(4) ごみは、決められたルールに従い排出すること。
(5) 体験住宅内での喫煙をしないこと。
(6) 体験住宅若しくは敷地の改造又は模様替えを行わないこと。
(7) 第三者に対し、体験住宅若しくは敷地を町長の許可なく使用させないこと。
(8) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員に使用させないほか、自らが暴力団員として使用しないこと。
(9) 使用期間中に行われる集落業務等に積極的に参加すること。
(10) 使用者は、体験住宅の使用期間が終了したときは、直ちに清掃して体験住宅を原状に復し、町長に鍵を返却すること。
(11) その他体験住宅の使用に関し必要な事項。
(行為の制限)
第6条 使用者は、体験住宅及びその敷地内において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 申請書に記載した使用者以外の者を宿泊させること。
(2) 物品の販売、寄附の要請その他これに類する行為を行うこと。
(3) 興業を行うこと。
(4) 展示会その他これに類する催しを行うこと。
(5) 文書、図画その他の印刷物を貼付、又は配布すること。
(6) 宗教の普及、勧誘、儀式その他これに類する行為をすること。
(7) 近隣住民に迷惑を及ぼす行為をすること。
(8) 体験住宅の全部又は一部を転貸し、又はその使用の権利を譲渡すること。
(9) 犬、猫等の動物を飼育すること。ただし、身体障害者補助犬等で町長の承諾を得た場合は、この限りでない。
(10) その他体験住宅の使用にふさわしくない行為をすること。
2 前項の規定により取消しをした場合、使用料の還付はしない(使用未済期間の日割りで100分の100の使用料を還付する。)。
(使用の延長)
第8条 使用者は、使用期間が満了するに当たり、その後に第3条第1項の規定による予約申込みがない場合に限り、当初使用申請の範囲を超えない限度において、1週間単位で延長使用することができる。ただし、再延長はできない。
(明け渡し)
第9条 使用者は、使用期間が終了する日まで又は第8条の規定に基づき使用許可が取り消された場合にあっては、直ちに体験住宅から退去しなければならない。この場合において、使用者は、通常の使用に伴い生じた体験住宅の損耗を除き、住宅を原状回復しなければならない。
2 使用者は、前項の規定による退去をするときには、退去日当日の正午までに町の移住担当者立会いの元体験住宅の明け渡しを行わなければならない。
3 町長は、第1項の規定により使用者が行う原状回復の内容及び方法について、使用者と協議するものとする。
(立入り)
第10条 町長は、住宅の防火、火災の延焼、構造の保全その他住宅の管理上特に必要があるときは、使用者の承諾がなくても体験住宅内に立入ることができるものとする。
2 使用者は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定による立入りを拒否することはできない。
(特別の設備又は特殊物品の搬入)
第11条 使用者が、体験住宅の使用に当たって、特別の設備又は特殊物品の搬入をしようとするときは、町長の許可を受けなければならない。
(損害賠償)
第12条 使用者は、故意又は過失により体験住宅若しくは設備又は備品等を破損し、若しくは汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事情により町長が特に認めた場合は、この限りでない。
(事故免責)
第13条 体験住宅が通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、当該住宅内又は敷地を含む住宅周辺で発生した事故に対して、町はその責任を負わないものとする。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。