○長和町産後ケア宿泊型事業実施要綱

平成30年3月23日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、切れめない妊娠・出産・育児支援の一環として、特別に支援を要する産婦と乳児(以下「母子」という。)が退院した後、母子に対して心身ケア、育児のサポート等を行うため、出産後の母子を医療機関又は助産所(以下「医療機関等」という。)に宿泊等させる産後ケア事業宿泊型事業(以下「事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 事業の対象となる者は、町内に住所を有する出産後1年以内の母子であって、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 産褥さんじょくの身体的機能の回復に不安を持ち、保健指導を必要とする者

(2) 育児不安があり、沐浴もくよく、授乳等の育児指導を必要とする者

(3) その他町長が必要と認める者

(事業の委託)

第3条 事業は、町長と契約した医療機関等(以下「受託医療機関等」という。)に委託して行うものとする。

2 事業は、前項の規定による委託を受けた受託医療機関等において実施するものとする。

3 受託医療機関等は、母子が当該受託医療機関等に滞在する間、日常生活に近い環境で保健指導を受けられるよう努めるものとする。

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 母体の管理及び生活面の指導に関すること。

(2) 乳房管理に関すること。

(3) 沐浴もくよく、授乳等育児指導に関すること。

(4) その他必要とする保健指導

(利用期間)

第5条 事業を利用することができる期間は、1組の母子につき、延べ7日以内とする。

(利用の申請)

第6条 事業を利用しようとする者は、長和町産後ケア宿泊型事業利用申請書(様式第1号。以下「利用申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 事業を利用しようとする者は、事前に申請を行うものとする。ただし、町長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(利用の承認等)

第7条 町長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、利用を承認したときは、長和町産後ケア宿泊型事業利用承認通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(費用)

第8条 第7条の規定による承認を得た者(以下「利用者」という。)が事業を利用したときは、一泊につき1万5,000円を上限とし、町がその3分の2を負担するものとする。多胎の場合は1泊につき、2人目以降の子1人当たり5,000円を加算し、町が3分の2を負担する。

2 産後ケア宿泊型事業を利用した者は、費用にかかる3分の1(以下「自己負担額」という。)を負担しなければならない。当該額に1円未満の端数金額があるときは、切り捨てるものとする。

3 食費、衣服等の洗濯料又は賃借料、乳児のミルク代及びおむつ代(以下「実費相当額」という。)は、利用者が負担するものとする。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、利用者の属する世帯が生活保護世帯(昭和25年法律第144号)、非課税世帯である場合は、自己負担額を免除するものとする。要しない。ただし、実費相当額については負担するものとする。

(実施報告及び委託料の請求等)

第9条 受託医療機関等は、事業を実施した月の翌月10日までに当該月分の事業の実施状況に関する長和町産後ケア宿泊型事業実施結果報告書(様式第3号)及び長和町産後ケア宿泊型事業委託料請求書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、受託医療機関等から前項の規定による委託料の請求を受けたときは、報告書の内容を審査し、適当と認めたときは、当該請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。

3 受託医療機関等は、前条第2項に規定する実費相当額を当該利用者に請求するものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(平成30年7月18日告示第16号)

この告示は、公布の日から施行する。

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長和町産後ケア宿泊型事業実施要綱

平成30年3月23日 告示第7号

(平成30年7月18日施行)