○長和町認知症カフェ運営事業実施要綱

平成30年3月23日

告示第9号

(目的)

第1条 この告示は、認知症の人とその家族、地域住民、専門職等の誰もが参加でき集うことができる場所(以下「認知症カフェ」という。)を提供することにより、認知症になっても住み慣れた地域で安心して自分らしい生活が送れる環境を整備し、認知症の家族の介護負担の軽減を図るとともに、認知症についての正しい知識の普及啓発を行い、認知症の人やその家族を支えるあたたかい地域づくりを目指すことを目的とする。

(事業内容)

第2条 町長は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を実施する。

(1) 認知症カフェの設置と開設

(2) 認知症についての相談と適切な支援

(3) 認知症についての正しい知識の普及、啓発と情報発信

(4) 地域の方との交流に関すること。

(5) その他町長が必要と認めるもの

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、長和町とする。ただし、認知症カフェの運営は次に掲げる要件を満たし、町長が運営できると認めた団体に当該事業の全部又は一部を委託することができる。

(1) 長和町内に事業所を有する団体であること。

(2) 認知症の相談・支援に応じることができる者として保健師、看護師、社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士等認知症に関する専門知識を有し、かつ相談業務の従事経験者を1人以上配置できること。

(3) 宗教活動、政治活動や営利活動を主たる目的とする団体でないこと。

(4) 町税等を滞納していない団体であること。

(5) 団体に関わる全ての者が、長和町暴力団排除条例(平成25年条例第39号)第2条に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

(6) 事業目的に賛同し、長和町が定める仕様書を遵守できること。

(7) 適切な事業運営が確保されると認められること。

(利用対象者)

第4条 事業の利用対象者は、認知症の人、その家族、地域住民及び認知症に関わる専門職とする。

(実施場所)

第5条 事業は、長和町内で適切な事業運営が確保できる施設において行うものとする。

(利用料金)

第6条 事業の利用に係る料金は、無料とする。ただし、食糧費その他の実費については利用者の負担とすることができる。

(委託料)

第7条 事業の委託料は、毎年度、町長が予算の範囲内で定める。

(関係書類の整備等)

第8条 受託者は、事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿その他関係書類を整備し、当該事業完了の日に属する会計年度終了後5年間保管しておかなければならない。

(報告)

第9条 受託者は、町長の指示に従い、事業の実施状況について必要な事項を報告するものとする。

2 事業の利用者に事故があった時は、速やかに町長に報告をしなければならない。

(守秘義務)

第10条 事業の実施にあたっては、利用者のプライバシーの保護に万全を期すものとし、業務上知り得た秘密をみだりに他人に漏らしてはならない。事業を終了した後も同様とする。

(個人情報の取扱い)

第11条 事業の実施にあたっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を踏まえ、支援に必要な範囲の関係者に対する情報の提供について、あらかじめ本人の同意を得るものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか事業の実施に関して必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

長和町認知症カフェ運営事業実施要綱

平成30年3月23日 告示第9号

(平成30年4月1日施行)