○長和町直営別荘地経営委員会設置規則

平成30年7月1日

規則第12号

(設置)

第1条 長和町直営別荘地に関する条例(平成29年条例第25号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、将来にわたって長和町直営別荘地が健全に管理され、安定した経営が継続されるための計画立案などのために、長和町直営別荘地経営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次の各号に掲げる事項について検討するものとする。

(1) 直営別荘地の管理業務に関すること。

(2) 直営別荘地の経営内容に関すること。

(3) 直営別荘地の経営計画に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(報告)

第3条 委員会は前条の検討結果を取りまとめて町長に提言を行うものとし、町長はその内容を尊重しなければならない。

(組織)

第4条 委員会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 財産区議員 6人

(2) 識見を有する者 4人

(3) 町理事者及び職員 6人

(4) その他町長が必要と認める者 4人

3 委員のほかに、専門的な意見を聴くためにオブザーバーを置くことができる。オブザーバーは次に掲げる者とし、委員長が必要に応じて招集する。

(1) 町議会議員 若干名

(2) 別荘販売、経営に関する知識を有する者 若干名

(3) その他委員長が必要と認める者 若干名

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 役職により委嘱されている委員がその役職を辞する場合は、後任の役職にある者が委員を引き継ぐこととする。

3 委員は、再任することができる。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、建設水道課において処理する。

(費用弁償)

第9条 委員の費用弁償については、予算の範囲内において支給する。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(長和町直営別荘地開発委員会規則の廃止)

2 長和町直営別荘地開発委員会規則(平成17年規則第107号)は、廃止する。

長和町直営別荘地経営委員会設置規則

平成30年7月1日 規則第12号

(平成30年7月1日施行)