○長和町市民後見人養成等実施要領

平成30年9月21日

告示第20号

(目的)

第1条 この要領は、成年後見制度の利用を促進するため、同制度の啓発及び認知症者及び障がい者の後見等に当たる市民後見人の養成と活動支援を目的として実施する事業について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において、「市民後見人」とは、高い倫理観を備え、成年後見制度、高齢者及び障がい者等に対する福祉に理解及び熱意を有し、地域に住む身近な存在として、高齢者、障がい者等を地域で見守り、支える役割を担い、民法(明治29年法律第89号)の規定する成年後見、保佐、補助(以下「後見等」という。)を行う者をいう。ただし、弁護士、司法書士、行政書士又は社会福祉士等の専門職として後見等を行う者(以下「専門職後見人」という。)及び被後見人等の親族を除く。

(実施機関)

第3条 町長は、次条に掲げる事業の一部又は全部を社会福祉法人上田市社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会」という。)に委託して実施するものとする。

(事業内容)

第4条 事業内容は、次のとおりとする。

(1) 市民後見人養成講座の実施

(2) 法人後見支援員の活動支援、指導及び監督

(3) 市民後見人希望者名簿の作成及び管理

(4) 市民後見人の受任調整会議の開催

(5) 市民後見人及び市民後見人希望者の活動支援、指導及び監督

(6) 長野家庭裁判所上田支部との連携

(7) その他前各号に付随する業務

(市民後見人養成講座)

第5条 実施機関は、後見等業務を行うために必要な知識等を身につける養成講座を開催するものとする。

2 養成講座を受けることができる者は、次の各号に該当する者とする。

(1) 上小圏域内に住所を有すること。

(2) 社会貢献意識が高く、市民後見人としての活動に興味があること。

(法人後見支援員)

第6条 法人後見支援員は、前条に規定する市民後見人養成講座の全過程を修了した者のうち、市民後見人及び法人後見支援員としての活動を希望する者から社会福祉協議会が選考する。

2 社会福祉協議会は、「社会福祉法人上田市社会福祉協議会法人後見業務要綱」に基づき実施する後見業務の一部を法人後見支援員に行わせるものとする。

3 法人後見支援員の活動期間は、1年以内とする。ただし、再任は妨げない。

(市民後見人希望者名簿)

第7条 前条の法人後見支援員を経て、市民後見人としての活動を希望する者については、町及び社会福祉協議会による選考後、市民後見人希望者名簿(以下「名簿」という。)に登録するものとする。

2 次の各号に該当する場合は、名簿に登録することができない。

(1) 民法第847条に規定する後見人の欠格事由に該当する者

(2) 民法第20条に規定する制限行為能力者

(3) 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第1項の規定により成年被後見人とみなされる者及び同条第2項の規定により被保佐人と見なされる者

3 社会福祉協議会は、名簿を作成し、管理するものとする。

4 次のいずれかに該当する場合は、社会福祉協議会は町長と協議の上、上小圏域成年後見支援センター市民後見推進委員会(以下「委員会」という。)に諮って、名簿の登録を抹消することができる。

(1) 名簿登録者が名簿の登録の抹消を申し出た場合

(2) 名簿登録後に第2項各号のいずれかに該当する状態になった場合

(3) 名簿登録者が後見等業務を行うには不適切な行為を行ったと認められる場合

(4) 社会福祉協議会が名簿に登録している市民後見人等希望者(以下「名簿登録者」という。)の心身の状態等が後見等の活動をするには不安があると認められる場合

(5) その他名簿への登録の継続が困難と認められる場合

(市民後見人希望者名簿登録者への支援)

第8条 社会福祉協議会は、名簿登録者に対して、今後の市民後見人としての活動に資するよう、必要な情報提供等を継続的に行うものとする。

(受任調整会議)

第9条 受任調整会議とは、後見等事案について市民後見人が後見等を行うことが適当であるかを検討し、適当である場合は名簿登録者のうちから候補者を選考する会議をいう。

2 前項において選考された者を市民後見人候補者として家庭裁判所に推薦できるものとする。

3 受任調整会議は、社会福祉協議会が開催する委員会で行うものとする。

(市民後見人の活動)

第10条 前条による候補者が、後見人等に選任された場合には、社会福祉協議会が定める「市民後見人活動の基準(マニュアル)」に沿って、活動を行うものとする。

(市民後見人の活動の補助及び支援)

第11条 市民後見人が専門職後見人又は社会福祉協議会と共同で後見等業務に当たる場合は、市民後見人は主として身上監護を行うものとする。

2 市民後見人が単独で後見等業務に当たる場合は、社会福祉協議会は活動を補助するものとする。ただし、監督業務について長野家庭裁判所上田支部と協議の上受任又は辞任するものとする。

3 社会福祉協議会及び町長は、被後見人等の意思を尊重し、その身上に配慮して後見等業務が行われるよう、市民後見人を継続的に支援するものとする。

(その他)

第12条 町長は、この告示の施行に当たって必要な事項を別に定めることができる。

附 則

この要領は、平成30年10月1日から施行する。

附 則(平成31年3月20日告示第9号)

この告示は、公布の日から施行する。

長和町市民後見人養成等実施要領

平成30年9月21日 告示第20号

(平成31年3月20日施行)