○長和町緊急宿泊支援事業実施要綱

平成30年12月4日

告示第23号

長和町緊急宿泊支援事業実施要綱(平成18年告示第92号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、長和町内に居住する高齢者等が、当該高齢者等の介護を行う者(以下「介護者」という。)の急病その他の緊急な事由により、家庭で介護を受けることができない場合に、緊急に通所施設等に宿泊したときの費用の一部を助成することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 通所施設等 次の又はに掲げる施設をいう。

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定に基づく障害福祉サービス事業を行う施設で、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)の規定に基づく条件を満たすもの

 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく通所介護の事業、地域密着型通所介護の事業又は認知症対応型通所介護の事業を行う施設で、介護保険法に基づく指定居宅サービス等の事業の従業者、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年長野県条例第51号)又は長和町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成28年条例第15号)の規定に基づく人員に関する条件を満たすもの

(2) 高齢者等 長和町内に居住する者で、次の又はのいずれかに該当する者をいう。

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定に基づく障がい者又は障がい児

 介護保険法に基づく要介護被保険者及び居宅要支援被保険者

(利用対象者)

第3条 事業を利用できる者は、介護者が急病その他の緊急の事由により、一時的に高齢者等の介護ができないことが見込まれる世帯に属する高齢者等とする。

(対象経費等)

第4条 助成の対象となる経費及び助成率は、次のとおりとする。

対象経費

助成率

宿泊に要する経費。ただし、食事代、入浴費用及び送迎費用を除く。

利用1回(1泊)につき、10分の8以内。ただし、8,000円を限度とする。

2 利用回数は、1人当たり年間12回を限度とする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(登録申請等)

第5条 この要綱に基づく助成を受けようとする者は、あらかじめ長和町緊急宿泊支援事業利用登録申請書(様式第1号)により利用者登録の申請をするものとする。

2 町長は、前項の申請があった場合は、登録の可否を決定し、長和町緊急宿泊支援事業利用登録決定(却下)通知書(様式第2号)により申請した者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第6条 前条第2項の規定により登録された者(以下「登録者」という。)で、緊急に通所施設等を利用したときは、速やかに長和町緊急宿泊支援事業助成金請求書(様式第3号)に、当該通所施設等が発行した領収書を添付の上、町長に請求するものとする。

(登録決定の取消し等)

第7条 町長は、偽りその他不正の手段により、助成金を受領した者がある場合は、登録の決定を取り消し、既に支給した助成金の全部又は一部を変換させることができる。

(委任事項)

第8条 通所施設等の長は、登録者の委任に基づき助成金を代理受領できるものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この告示は、公布の日から施行する。

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長和町緊急宿泊支援事業実施要綱

平成30年12月4日 告示第23号

(平成30年12月4日施行)