○長和町地域福祉計画策定委員会設置要綱

平成30年12月4日

告示第25号

(設置)

第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条第1項の規定に基づき、長和町地域福祉計画(以下「計画」という。)の策定を行うため、長和町地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 計画の策定に関すること。

(2) その他町長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会の委員は、20人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 住民の代表者

(2) 識見を有する者

(3) 医療・保健・福祉関係者

(4) その他町長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、計画が終了するまでとする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員が互選する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員会委員以外の者の出席を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、町民福祉課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年5月17日告示第19号)

この告示は、公布の日から施行する。

長和町地域福祉計画策定委員会設置要綱

平成30年12月4日 告示第25号

(令和元年5月17日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成30年12月4日 告示第25号
令和元年5月17日 告示第19号