○長和町地域福祉計画策定委員会設置要綱
平成30年12月4日
告示第25号
(設置)
第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条第1項の規定に基づき、長和町地域福祉計画(以下「計画」という。)の策定を行うため、長和町地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 計画の策定に関すること。
(2) その他町長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会の委員は、20人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 住民の代表者
(2) 識見を有する者
(3) 医療・保健・福祉関係者
(4) その他町長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、計画が終了するまでとする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員が互選する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員会委員以外の者の出席を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、町民福祉課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年5月17日告示第19号)
この告示は、公布の日から施行する。