○長和町農地中間管理機構集積協力金交付要綱

平成30年12月4日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農業の生産性の向上及び競争力の強化を図るため、長野県農地中間管理機構(以下「機構」という。)を通じた担い手への農地の集積・集約について、農地を貸し付けた個人に対して、長和町農地中間管理機構集積協力金(以下「協力金」という。)を交付することに関し、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成27年4月9日付け26経営第3247号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び長和町補助金等交付規則(平成17年規則第34号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の定義は、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号。以下「法」という。)及び実施要綱別表1において使用する用語の例による。

(交付対象者)

第3条 協力金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、別表第1に定める者であって、次の各号のいずれにも該当しない者とする。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

(2) 暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、暴力団の維持・運営に協力し、又は関与している者

(対象農地及び協力金の額)

第4条 協力金の対象となる農地(以下「対象農地」という。)及び協力金の額は、別表第2に定めるとおりとする。

(交付申請)

第5条 協力金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる事業に応じて、当該各号に定める申請書により、必要な書類を添付し、協力金の交付を受けようとする年度の3月10日までに町長に提出しなければならない。

(1) 経営転換協力金交付事業 長和町経営転換協力金交付申請書(様式第1号)

(2) 耕作者集積協力金交付事業 長和町耕作者集積協力金交付申請書(様式第2号又は様式第3号)

(交付決定)

第6条 町長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、速やかに事業の目的及び内容並びに関係書類等を審査し、適正と認めるときは、予算の範囲内において協力金の額を決定し、長和町農地中間管理機構集積協力金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による通知に必要な条件を付すことができる。

(協力金の交付)

第7条 前条の規定による通知を受けた申請者が協力金の交付を請求しようとするときは、長和町農地中間管理機構集積協力金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求書により、協力金を交付するものとする。

(協力金の返還)

第8条 町長は、協力金の交付を受けた者が、虚偽その他不正な行為により協力金の交付を受けた場合は、協力金の全部又は一部を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により協力金を取り消した場合で、既に協力金の全部又は一部が交付されているときは、期限を定めて協力金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、協力金の返還を要さないものとする。

(1) 土地収用法(昭和26年法律第219号)又はその他法令により対象農地が収用された場合

(2) 法第20条の規定により農地が機構から返還された場合

(3) 特定農作業受委託契約に係る対象農地について、機構に当該特定農作業受委託契約の残存期間以上の期間を機構に貸し付けるために、当該特定農作業受委託契約を解除した場合

(書類の保管)

第9条 申請者は、交付事業に係る帳簿及び書類を整備し、当該交付事業の完了した日の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附 則

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

交付対象者

1 経営転換協力金交付事業

次の各号のいずれかに該当する者

(1) 別表第2の1に定める対象農地を機構に貸し付け、次のア又はイのいずれかに該当する農地所有者(個人又は法人)

ア 農業部門の減少により経営転換する農業者

イ リタイヤする農業者

(2) 農地の相続人であって、農業経営を行わない者

2 耕作者集積協力金交付事業

次の各号に掲げる区分に応じ、次の当該各号に定める者

(1) 別表第2の2に定める対象農地が自作地の場合 対象農地を貸し付けた農地所有者である農業者

(2) 別表第2の2に定める対象農地が貸借地の場合 対象農地の所有者が機構に対象農地を貸し付ける際に利用権を有している者

別表第2(第4条関係)

区分

対象農地

協力金の額

1 経営転換協力金交付事業

機構に対し10年以上貸し付けた農地又は新規に集落営農組織と10年以上の特定農作業受託契約を締結した農地。ただし、次に掲げる農地を除く。

(1) 農業振興地域内の10アール未満の面積(畦畔の面積を除く。)の自作地

(2) 機構が借り受けなかった自作地及び機構に貸し付けたものの返還された農地

(3) 減少した農業部門の作物以外の作物を栽培する自作地

(4) 機構に貸し付けたが、全く転貸されなかった農地

(5) 機構から借り受けた交付対象者自身の所有農地

1戸あたりの協力金の額は、次の各号に掲げる対象農地の面積(畦畔の面積を含む。)に応じ、次の各号に定める額とする。

(1) 10アール未満 1アールあたり1,000円(1アール未満切り捨て)

(2) 10アール以上 1アールあたり2,500円(1アール未満切り捨て)

10アール以上の農地の出し手に対しては、県交付基準3(4)のイで定められた次のアからウを超えない範囲において追加で配分できるものとする。

ア 0.5ヘクタール以下 30万円

イ 0.5ヘクタール超2.0ヘクタール以下 50万円

ウ 2.0ヘクタール超 70万円

2 耕作者集積協力金交付事業

機構に貸し付けた農地のうち、以下のいずれかに該当する農地

(1) 次のア又はイに隣接する農地(同時に交付申請する場合は、隣接する農地に隣接する場合も含む。)

ア 機構が所有権又は中間管理権を保有している農地

イ 法第17条第2項の規定に基づき公表された借受希望者応募情報に記載された借受希望者(以下「借受希望者」という。)が経営する農地

(2) 一連の農作業の継続に支障が生じない農地であって、次のアからオまでのいずれかに該当する農地

ア 畦畔で接続する2筆以上の農地

イ 農道又は水路等を挟んで隣接する2筆以上の農地

ウ 各々一隅で接続する2筆以上の農地

エ 段状に接続する2筆以上の農地

オ 借受希望者の宅地に接続している2筆以上の農地

対象農地の面積(畦畔面積を含む。)1アールあたり500円とする。(1アール未満切り捨て)

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長和町農地中間管理機構集積協力金交付要綱

平成30年12月4日 告示第26号

(平成30年12月4日施行)