○長和町水道給水停止の取扱要綱

平成30年12月4日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、水道法(昭和32年法律第177号)第15条第3項及び長和町給水条例(平成17年条例第146号)第36条第1号の規定による水道料金の滞納に係る給水の停止(以下「給水停止」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(給水停止の範囲)

第2条 水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、給水停止通知書(様式第1号)により通知するものとする。

(1) 水道料金を3月以上滞納している者

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める者

2 前項の給水停止通知書は、当該通知書に記載された給水停止予定日の15日前までに通知するものとする。

(給水停止の執行)

第3条 給水停止は、給水停止通知書に記載した水道料金滞納額を、当該通知書に記載された指定期日までに納入しなかった者に対し執行するものとする。ただし、町長が特別な事情があると認めるときは、処分を中止することができる。

2 前項本文の規定により給水停止を執行したときは、給水停止執行通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(給水停止の方法)

第4条 給水停止は、止水栓を閉栓して行うものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、量水器を撤去して行うものとする。

2 給水停止を執行するため訪問した場合において、家人が不在のときにおいても、原則として給水停止を執行する。

3 給水停止を執行したときは、使用水量の検針をし、量水器ボックス内に給水停止中の表示をするとともに閉栓の手続を行うものとする。

(給水停止の中断)

第5条 町長は、給水停止の執行中において、原則として滞納金額の2分の1以上を納入し、かつ、残金の納入期日について誓約した者については、給水停止を中断することができる。

2 前項の誓約が履行されないときは、直ちに給水停止を執行することができる。

(給水停止の解除)

第6条 給水停止を執行された者については、原則として滞納金額を全額納入したときをもって給水停止を解除するものとする。

2 前条第1項の規定により給水停止が中断となっている者については、同項の誓約が履行されたときをもって給水停止を解除するものとする。

3 給水停止の解除に伴う開栓は、通常の開栓業務に準じて取り扱うものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附 則

この告示は、平成31年1月1日から施行する。

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長和町水道給水停止の取扱要綱

平成30年12月4日 告示第27号

(平成31年1月1日施行)