○長和町アスベスト飛散防止対策事業補助金交付要綱
平成31年2月12日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、アスベストの飛散による住民の健康被害を防止するため、建物所有者等が行うアスベスト分析調査事業及び吹付けアスベスト等除去事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、長和町補助金等交付規則(平成17年規則第34号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) アスベスト 石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)第2条に規定する石綿等をいう。
(2) 吹付けアスベスト等 建築物の壁、柱、天井等に吹き付けられたアスベスト(吹付けアスベスト又はアスベスト含有吹付けロックウールに限る。)をいう。
(3) 補助対象建築物 アスベスト分析調査事業にあってはアスベストを含有するおそれのある建材が使用されている建築物、吹付けアスベスト等除去事業にあっては多数の者が利用する建築物で多数の者が共用で利用する部分(当該部分に附属する電気室及び機械室を含む。)において吹付けアスベスト等の露出しているものをいう。ただし、国、地方公共団体その他公共団体又はこれらの者に準ずる者の所有する建築物を除く。
(4) アスベスト分析調査事業 補助対象建築物におけるアスベストの使用の有無を分析により調査する事業をいう。
(5) 吹付けアスベスト等除去事業 補助対象建築物から吹付けアスベスト等を除去する事業をいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、アスベスト分析調査事業又は吹付けアスベスト等除去事業(以下「補助事業」という。)を行う町内に存する建築物の所有者、管理者又は占有者とする。
(対象事業の種類、経費及び補助率等)
第4条 補助金の交付の対象となる事業の種類、経費及び補助率等は、次の表のとおりとする。
事業の種類 | 対象経費 | 補助率等 |
アスベスト分析調査事業 | アスベスト分析調査事業の実施に要する費用 | 対象経費の10分の10以内。ただし、1棟当たり25万円を限度とする。 |
吹付けアスベスト等除去事業 | 吹付けアスベスト等除去事業の実施に要する費用 | 対象経費(ただし、1平方メートル当たり2万2,000円を乗じて得た額を限度とする。)の3分の2以内。ただし、1事業所当たり200万円を限度とする。 |
2 補助金に1,000円未満の端数金額があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、長和町アスベスト飛散防止対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる関係書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) アスベスト分析調査事業
ア 建築物の位置図(1/25,000以上)
イ 建築物の配置図
ウ 平面図及び断面図(吹付けされた建材の施工場所を表示のこと。)
エ 現況写真(建物外観及び吹付けされた建材の施工場所)
オ 補助対象建築物の登記事項証明書その他当該補助対象建築物の所有者が分かる書類又は申請に係る補助対象建築物の管理者(占有者)であることを証する書類
カ 補助対象建築物に係る建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第4項に規定する確認済証、同法第7条第5項に規定する検査済証等の写し又は当該補助対象建築物の建築年月日及び用途が分かる書類
キ 事業の実施に要する費用(対象経費)の見積書
ク 調査を行う建築物石綿含有建材調査者の指名及び当該資格を証する書類
ケ その他町長が必要と認める書類
(2) 吹付けアスベスト等除去事業
イ 補助対象建築物の壁、柱、天井等に吹き付けアスベスト等が露出して存することを証する書類
ウ その他町長が必要と認める書類
(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(2) 補助事業が予定の期間内に完了しないとき。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、当該完了の日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、長和町アスベスト飛散防止対策事業実績報告書(様式第4号)に、次に掲げる関係書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) アスベスト分析調査事業
ア 分析機関が発行した分析調査結果報告書
イ 分析機関と締結した契約書の写し
ウ 調査に要した費用に係る分析機関からの領収書の写し
エ 建築物石綿含有建材調査者による調査に基づき実施したものであることを証する書類
オ その他町長が必要と認める書類
(2) 吹付けアスベスト等除去事業
ア 施工者が発行した吹付けアスベスト等除去結果報告書
イ 施工箇所ごとの施工前、施工中及び完了時の写真
ウ 吹付けアスベスト等除去の実施に関して施工者と締結した契約書の写し
エ 吹付けアスベスト等除去に要した費用に係る施工者からの領収書の写し
オ 吹付けアスベスト等除去を行った後のアスベスト粉じん濃度の測定結果を記載した書面
カ 事業計画に基づく現場体制に基づき実施されたことを証する書類
キ その他町長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第10条 補助金の確定通知を受けた者は、速やかに、長和町アスベスト飛散防止対策事業補助金交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定の取消し)
第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すものとする。
(1) 虚偽の申請その他の不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定内容、これに付した条件その他法令又はこの要綱に違反したとき。
(補助金の返還)
第12条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金が既に交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。