○長和町情報セキュリティ委員会設置要綱
平成31年2月12日
訓令第1号
(設置)
第1条 長和町が取り扱う個人情報等の情報資産を適切に管理し、情報セキュリティ対策を総合的に推進するため、長和町情報セキュリティ委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 情報セキュリティポリシーの策定及び見直し、監査に関すること。
(2) 情報セキュリティに関する総合的な調整及び運用に関すること。
(3) その他情報セキュリティに係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 副委員長は、総務課長をもって充てる。
4 委員は、各課等の長をもって組織する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、委員会を統括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、特に必要があると認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は委員長が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。