○長和町情報セキュリティ委員会設置要綱

平成31年2月12日

訓令第1号

(設置)

第1条 長和町が取り扱う個人情報等の情報資産を適切に管理し、情報セキュリティ対策を総合的に推進するため、長和町情報セキュリティ委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 情報セキュリティポリシーの策定及び見直し、監査に関すること。

(2) 情報セキュリティに関する総合的な調整及び運用に関すること。

(3) その他情報セキュリティに係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 副委員長は、総務課長をもって充てる。

4 委員は、各課等の長をもって組織する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、委員会を統括する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。

2 委員長は、特に必要があると認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は委員長が別に定める。

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

長和町情報セキュリティ委員会設置要綱

平成31年2月12日 訓令第1号

(平成31年2月12日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務/第2節 委員会等
沿革情報
平成31年2月12日 訓令第1号