○長和町寄附受入事務取扱要領
平成31年2月12日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この要領は、長和町における寄附(長和町ふるさと納税基金条例(平成20年条例第36号)に基づく寄附を除く。)の受入事務を公正、かつ、適切に執行するため、長和町財務規則(平成17年規則第32号。以下「財務規則」という。)に定めるもののほか、その取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(寄附の種類)
第2条 寄附の種類は、現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下「寄附金」という。)及び現金以外の物件(以下「寄附物件」という。)とする。
(寄附受納の際の留意事項)
第3条 寄附の受入事務の取扱いにあっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 公序良俗に反しないこと。
(2) 政治的活動及び宗教的活動又はこれに類する活動を目的とした団体及び個人からの寄附でないこと。
(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(同第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)からの寄附でないこと。
(4) 社会問題を起こしている法人又は個人からの寄附でないこと。
(5) 寄附受納によって将来紛争が起きたり、他の者からの苦情の出るおそれがないもの
(6) 寄附したことを条件に、将来当該施設等が関係者から自由に使用されるおそれがないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、法令の制限その他の制約がないこと。
2 前項に規定するもののほか、寄附に条件が付されているときは、その内容について十分確認しなければならない。
(寄附受納の基準)
第4条 町が寄附を受納する際の基準は、次の各号を満たしているものとする。
(1) 行政の中立性、公平性等が確保できること。
(2) 寄附物件について、町が普通財産として単に維持管理を行っていくものではなく、次のいずれかに該当したものであること。
ア 行政財産としての活用価値又はそれらを活用する計画があること。
イ 換価価値が認められること。
ウ 町総合計画に則った活用計画を策定できると見込まれること。
(3) 寄附物件のうち、展示又は植栽その他の設置するための条件整備が必要なものについては、その場所等が確保でき、かつ、設置の条件や寄附の数量を町が判断できること。
(4) 寄附物件に抵当権、根抵当権又は賃借権などの権利設定がされていないこと。
(5) 寄附物件が土地の場合は、次の条件を満たしたものであること。
ア 地目が農地でないこと。ただし、第2号の基準を満たしており、かつ、農地転用の見込みがあるものは、この限りでない。
イ 土地の境界に問題がないこと。
ウ 別荘地(台帳地目及び現況地目が「宅地介在雑種地」である土地又は、過去に財産区及び開発業者が手掛けて売買した土地)でないこと。ただし、直営別荘地は除く。
(6) 寄附物件が美術品の場合は、次のいずれかに該当したものであること。
ア 日本画、洋画、彫刻、書、工芸等で芸術的価値の高い作品及び関連する補助資料
イ その他、長和町にゆかりのある作家で町長が認める作品
(7) 寄附物件が文化的史料及び民具等の場合、町において歴史的若しくは文化的又は学術研究用の資料として保存価値が認められること。
(使途の指定)
第5条 町に対して寄附をしようとする者(以下「寄附申出者」という。)から寄附金の使途について、特定の事業の財源に充当することを指定された場合には、寄附金を当該指定された事業の財源として充当するものとする。
2 寄附申出者から寄附金の使途の指定がない場合は、町長は、寄附金を基金に積み立てることができる。
(受入事務の所管)
第6条 寄附受入事務に係る所管課(教育委員会を含む。)は、次の各号によるものとする。この場合、企画財政課以外の課が所管した場合は、企画財政課長に合議しなければならない。
(1) 寄附申出者からその使途について指定又は希望がある場合は、当該使途に関する事務の担当課とする。
(2) 寄附申出者からその使途について指定又は希望がない場合は、企画財政課とする。ただし、寄附の性質等により、特に受入れに関する担当課の調整が必要な場合には、企画財政課において調整する。
(寄附の申出)
第7条 寄附申出者は、寄附申出書(様式第1号)を所管課長に提出するものとする。
2 他の文書により提出され、寄附申出書に準ずる様式又は体裁を整えたものであるときは、提出された文書をもって寄附申出書とみなすことができる。この場合において、当該文書に可否の決定に必要な事項の記載がないときには、聞き取り等の方法により調査を行うものとする。
(1) 当該寄附が、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第9号の規定による、議会の議決を要する負担付きの寄附又は贈与に該当すると認められるとき。
(2) 前号の規定による寄附以外の場合であっても、その使途の指定、又はその他の条件が付されているとき。
(3) その他重要又は、異例な寄附であって、当該寄附を受けることの是非について庁議に付する必要があると認められるとき。
附 則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。