○長和町文書館条例
平成31年3月20日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定により、長和町文書館(以下「文書館」という。)の設置及び管理並びに運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町の歴史的、文化的価値を有する行政資料、地域資料その他の記録(以下「歴史的文書等」という。)の収集、整理、保管及び研究を行い、広く利用に供することにより、地域の文化の発展に寄与するとともに、開かれた町政を推進していくため文書館を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
長和町文書館 | 長和町和田147番地3 |
(職員)
第3条 文書館に館長その他必要な職員を置く。
(開館時間)
第4条 文書館の開館時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、長和町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第5条 文書館の休館日は次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、臨時に休館日を設け、又は休館日に開館することができる。
(1) 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日(当該その翌日が休日に当たるときは、当該その翌日から引き続く休日でなくなる最初の日)とする。
(2) 12月28日から翌年1月4日までの日
(利用の許可)
第6条 文書館を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、文書館の管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限等)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否し、退館を命じ、又はその他必要な措置を講ずることができる。
(1) 施設又は歴史的文書等を汚損し、又は損傷するおそれがあるとき。
(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか管理上支障があると認められるとき。
(使用料等)
第8条 文書館の入館料及び歴史的文書等の閲覧に係る使用料は、無料とする。ただし、歴史的文書等の写しの交付を行う場合の当該写しの作成及び送付に要する費用は、請求者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第9条 故意又は過失により文書館の施設又は歴史的文書等を破損し、又は滅失した者は、これを現状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(文書館運営委員会)
第10条 文書館の運営、歴史的文書等の受贈等について審議するため、長和町文書館運営委員会を設置する。
2 長和町文書館運営委員会の委員(以下「委員」という。)の定数は、6人以内とし、文書館の運営、歴史的文書等の受贈等に関し識見を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。