○長和町文書館条例施行規則
平成31年3月20日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、長和町文書館条例(平成31年条例第11号。以下「条例」という。)の規定に基づき、長和町文書館(以下「文書館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定により許可を受けた者が同時に閲覧できる文書の点数は、特別な事由により教育委員会が認める場合を除き10点以内とする。
(利用の許可)
第3条 教育委員会は、利用許可申請書を受理したときは、その内容を審査し、利用を許可したときは、長和町文書館利用許可書(様式第2号)を交付する。
(持ち出し)
第4条 文書館外への文書等の持ち出しは、行わないものとする。ただし、公益上必要があると認めるときは、この限りでない。
(利用者の遵守事項)
第5条 条例第6条第2項の規定により教育委員会が付する文書館の管理上必要な条件は、次に掲げる事項とする。
(1) 文書館の文書等及び施設又は設備等を傷つけないこと。
(2) 飲食若しくは喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 危険物を持ち込まないこと。
(4) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。
(5) 設備、備品及び文書等を館外に持ち出さないこと。
(6) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(運営委員会の委員長)
第6条 条例第10条に規定する長和町文書館運営委員会に委員長を置き、委員が互選する。
2 委員長は、会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員が、その職務を代理する。
(会議)
第7条 長和町文書館運営委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。