○長和町公共下水道条例施行規程

平成31年3月20日

上下水道事業管理規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、長和町公共下水道条例(平成17年条例第147号。以下「条例」という。)第30条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用月の始期及び終期)

第2条 条例第2条第11号に規定する1使用月の始期及び終期は、長和町給水条例(平成17年条例第146号)第27条に規定する上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)があらかじめ定めた定例日から次の定例日までとする。

2 水道水以外の水を使用した場合の1使用月の始期及び終期は、前項の規定と同様とする。

(排水設備の汚水ます等への接続)

第3条 条例第6条第2号に規定する汚水ます等へ排水設備を接続させる工事の実施方法は、次に定める基準によらなければならない。

(1) 汚水を排除するための排水設備は、汚水ますのインバート上流端の接続孔に、管底高に食い違いが生じないよう、かつ、汚水ますの内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。

(2) 排水設備を汚水ます等へ固着させる場合においては、その汚水ますの使用材質に適合した接着方法により入念に施工し、漏水を防止すること。

2 排水設備等の構造及び技術上の基準は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第8条に定めるもののほか、下水道排水設備指針(国土交通省都市・地域整備局下水道部監修)によるものとし、これにより難い場合は、管理者が別に定める。

(排水設備の設置期限の延期及び免除)

第4条 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第10条第1項ただし書の規定により、排水設備を設置することが困難な事情がある場合は、排水設備設置(期限延長・義務免除)許可申請書を管理者に提出し、許可を受けなければならない。

2 管理者は、前項に規定する申請が次の各号のいずれかに該当し、許可をするときは、排水設備設置(期限延長・義務免除)許可決定通知書を申請者に交付するものとする。

(1) 冷却水その他これに類する下水を排除する場合で、長和町水処理センター(法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。)からの放流水と同等以上の水質の下水を排除することが可能なとき。

(2) 下水を直接公共下水道以外の公共用水域に排水することが合理的であると認められる場合

(排水設備等の計画等の確認及び工事負担金)

第5条 条例第7条第1項の規定による排水設備等の新設等の計画の確認を受けようとする者は、排水設備等新設(増築・改築)等計画確認申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

2 共同で排水設備等の新設等を行おうとする者は、前項の申請書と併せて共同者全員の連署による排水設備等共同施行届出書を管理者に提出しなければならない。

3 前2項の規定による申請は、新設等の工事着手15日前までとし、除害施設の確認が含まれる場合は、新設等の工事着手30日前までに除害施設新設(増築・改築)計画確認申請書を管理者に提出しなければならない。

4 管理者は、第1項及び第2項に規定する計画の確認をしたときは、当該確認申請書の写しに確認した旨の確認印を押印して申請者に交付するものとする。

(氏名等の変更及び継承の届出)

第6条 前条第4項の規定により確認を受けた者は、その確認を受けた後に氏名等の変更があり、又はその設備等を譲り受け、若しくは借り受けた場合には、排水設備等氏名等(変更・継承)届出書を変更のあった日から30日以内に管理者に提出しなければならない。

(工事の着手届等)

第7条 排水設備等の工事に着手しようとする者は、5日前までに排水設備等工事着手届出書(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。

2 条例第9条第1項の規定による届出は、排水設備等工事完了届出書(様式第3号)によるものとする。

(検査及び検査済証)

第8条 責任技術者(長和町下水道排水設備指定工事店規程(平成31年上下水道事業管理規程第5号)に規定する者をいう。)は、条例第9条第1項に規定する検査(以下「検査」という。)に立ち会わなければならない。

2 管理者は、検査の結果不良と認めた箇所については、期間を指定し、改修又は補修を命ずることができる。

3 条例第9条第2項に規定する検査済証は、住居の入口等外部から見やすい箇所に標示しなければならない。

(水質管理責任者の選任届)

第9条 条例第12条に規定する除害施設又は特定施設(以下これらを「除害施設等」という。)の設置者は、当該施設の維持管理に関する知識及び技能を有する者又は業務に精通し、若しくは管理する立場にある者を水質管理責任者に選任し、水質管理責任者選任(変更)届出書を、管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定により選任した水質管理責任者は、町が行う水質管理等に関する講習等を受講し、除外施設等の機能保持に努めるものとする。

(水質管理責任者の業務)

第10条 条例第12条に規定する水質管理責任者の業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 除害施設等に係る汚水を排出する施設の使用の方法その他の管理に関すること。

(2) 除害施設等の操作及び維持に関すること。

(3) 除害施設等から排出する排出水の水質の測定及び記録に関すること。

(4) 除害施設等の破損その他事故が発生した場合の措置に関すること。

(5) 除害施設等から発生する汚泥等の処理に関すること。

(水質の測定回数等)

第11条 下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第15条第2号ただし書の規定による水質の測定回数は、次表の左欄に掲げる水質の項目の区分に応じ、同表の右欄に定めるとおりとする。ただし、管理者が必要があると認めたときは、別にその測定の回数を定めることができる。

水質の項目

測定の回数

温度

1月を超えない排水の期間ごとに1回以上

水素イオン濃度

令第9条の4第1項に掲げる物質

12月を超えない排水の期間ごとに1回以上

生物化学的酸素要求量

6月を超えない排水の期間ごとに1回以上

浮遊物質量

その他

2 前項の規定は、除害施設等から排除される汚水が公共下水道の管理上支障がないと管理者が認めたときに適用するものとする。

3 前条第3号に規定する水質の測定等は、水質測定記録表により記録し、保存するものとする。

(使用開始等の届出)

第12条 条例第15条第1項に規定する届出は、公共下水道使用(開始・廃止・再開)使用者変更届出書によるものとする。

(除害施設の廃止の届出)

第13条 第5条第3項に規定する除害施設の設置後に廃止をしようとするときは、除害施設廃止・使用者変更届出書を提出するものとする。

(改善命令)

第14条 条例第20条に規定する改善命令は、除害施設等改善命令書によって行うものとする。

(料金の徴収方法)

第15条 管理者は、2箇月ごとに料金を徴収する。ただし、管理者が特に必要があると認めたときは、毎月料金を徴収することができる。

(使用料の納入通知書等)

第16条 管理者は、使用料の納入通知をしようとするときは、公共下水道使用納入通知書兼領収書を作成し、遅くとも納期限の10日前までに使用者、代理人又は総代理人(以下これらを「使用者等」という。)に交付しなければならない。ただし、使用料を口座振替の方法により納入する者については、指定する取扱金融機関(以下「上下水道事業出納取扱金融機関等」という。)へ口座振替通知書を添付して送付するものとする。

2 前項に規定する使用料の納期限は、納入通知書を発した日の属する月の末日とする。

(使用料の納付方法)

第17条 使用者等は、使用料を納付する場合においては、前条第1項に規定する納入通知書により、上下水道事業出納取扱金融機関等に払い込まなければならない。

2 使用者等が使用料を口座振替の方法により納付しようとするときは、口座振替依頼書により申込みを行うものとする。

(使用料の直接納入)

第18条 企業出納員又は現金取扱員は、使用料を直接納入したときは、現金領収書に所定の領収印を押印して使用者等に交付するものとする。

(過誤納金の取扱い)

第19条 管理者は、使用者等の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付するものとする。ただし、当該使用者等の未納に係る徴収金があるときは、過誤納金を充当することができる。

2 前項の規定により過誤納金を還付し、又は未納に係る徴収金に充当する場合においては、遅滞なく当該使用者等に通知するものとする。

(還付加算金及び充当加算金)

第20条 管理者は、過誤納金を還付し、又は充当する場合においては、その過誤納金が納付された翌日から還付のための支出を決定した日又は充当した日までの期間に応じ、その金額に年100分の7.3の割合を乗じて計算した加算金をその還付又は充当すべき金額に加算するものとする。ただし、その加算金に100円未満の端数があるとき、又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその金額を切り捨てるものとする。

(一時使用の許可)

第21条 条例第16条第4項の規定による一時使用をする場合において、その許可を受けようとする者は、公共下水道一時使用許可申請書を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項に規定する許可をしたときは、公共下水道一時使用許可決定通知書を当該申請者に交付するものとする。

(汚水排除量の申告)

第22条 条例第17条第2項第3号に規定する申告書は、汚水排除量認定申告書とし、申告書に記載した事項を証する書面を添えなければならない。

2 管理者は、前項の申告書の提出を受けて汚水排除量を認定した場合は、汚水排除量認定通知書により、使用者に通知するものとする。

(行為の許可)

第23条 条例第21条に規定する申請書は、公共下水道物件設置(変更)許可申請書によるものとする。

2 管理者は、前項申請書の提出を受けて許可をしたときは、公共下水道物件設置(変更)許可書を当該申請者に交付するものとする。

(占用の許可)

第24条 条例第23条第1項に規定する許可を受けようとする者は、公共下水道占用許可許可書を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項に規定する許可をしたときは、公共下水道占用許可申請書を当該申請者に交付するものとする。

(公共下水道の付近での掘削届出)

第25条 公共下水道の排水管きよの付近で掘削工事を行おうとする者は、公共下水道の付近地掘削届出書によりあらかじめ管理者に届け出なければならない。

2 管理者は、前項の工事を行う者に対し、公共下水道の排水管きよの機能及び構造を保全するため必要な限度において、必要な措置を命ずることができる。

(代理人及び総代理人の届出)

第26条 排水設備等設置義務者(以下「排水義務者」という。)又は使用者は、町内に居住しないときは、下水道に関する法令及びこの規程に定める事項を処理させるため、町内に居住する者を代理人と定め、代理人選定(変更)届出書により管理者に届け出なければならない。当該代理人が欠けたときも、同様とする。

2 排水設備を共有し、又は共同使用する者は、下水道に関する法令及びこの規程に定める事項を処理させるため、町内に居住する者を総代理人と定め、総代理人選定(変更)届出書により管理者に届け出なければならない。当該総代理人が欠けたときも、同様とする。

3 前2項の規定により届け出た事項に変更があったときも、同様とする。

(使用料等の減免)

第27条 条例第29条に規定する使用料等、督促手数料又は延滞金の減額又は免除を受けようとする者は、公共下水道使用料等減免申請書を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申請があったときは、その適否を審査して、公共下水道使用料等減免(承認・不承認)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(権利譲渡等の禁止)

第28条 条例第21条の規定による行為の許可及び第23条第1項の規定による占用の許可を受けた者は、その権利を他に譲渡してはならない。

(特別の必要による汚水ます等の設置)

第29条 排水義務者又は使用者の特別の必要により、汚水ます及び取付管の増設又は新設等を行ったときは、当該排水義務者又は使用者は、その設置に要する費用を負担しなければならない。

(処理区域外下水の排除)

第30条 管理者は、公共下水道の管理上支障がないと認めるときは、処理区域外の下水を公共下水道に排除することを認めることができる。

2 前項の規定により下水を公共下水道に排除することを認められた者に対しては、この規程の規定を適用する。

附 則

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

長和町公共下水道条例施行規程

平成31年3月20日 上下水道事業管理規程第4号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10類 公営企業/第2章 下水道事業
沿革情報
平成31年3月20日 上下水道事業管理規程第4号