○長和町下水道排水設備指定工事店規程

平成31年3月20日

上下水道事業管理規程第5号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 指定工事店(第3条―第10条)

第3章 責任技術者(第11条―第18条)

第4章 公示(第19条)

第5章 雑則(第20条―第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、長和町公共下水道条例(平成17年条例第147号。以下「条例」という。)第8条に規定する指定工事店に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備の工事(新設、増設、改築及び撤去を含む。)をいう。

(2) 指定工事店 条例第8条の規定により、排水設備工事の施行ができるものとして上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が指定した工事業者をいう。

(3) 責任技術者 財団法人長野県下水道公社(以下「公社」という。)が実施する責任技術者試験(以下「試験」という。)に合格し、町に登録した者をいう。

第2章 指定工事店

(指定工事店の指定)

第3条 条例第8条に規定する排水設備工事を施工することができる者は、次に掲げる要件に適合している工事業者とし、管理者は、これを指定工事店として指定するものとする。

(1) 責任技術者が1人以上専属していること。

(2) 工事の施行に必要な設備及び器材を有していること。

(3) 町内又は管理者の指定する地域に営業所があること。

(4) 次のいずれにも該当しない者であること。

 精神の機能の障害により排水設備工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 第18条の規定により責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない場合

 指定工事店が、第10条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合

 工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

2 前項第4号エの規定に該当する場合で、当該指定工事店が法人であるときは、その代表者は、同号エに掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けることはできない。

(指定の申請)

第4条 指定工事店としての指定を受けようとする者は、申請書を管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 個人の場合は、住民票記載事項証明書又は登録原票記載事項証明書、経歴書及び前条第1項第4号アからまでのいずれにも該当していないことを証する書類

(2) 法人の場合は、商業登記簿謄本、定款の写し及び代表者に関する前号に掲げる書類

(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図

(4) 専属責任技術者名簿及び責任技術者証の写し並びに雇用関係を証する書類

(5) 工事の施行に必要な設備及び器材を有していることを証する書類

(指定工事店証)

第5条 管理者は、指定工事店としての指定を行った工事業者に対し、指定工事店証を交付するものとする。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、指定工事店証を損傷し、又は紛失したときは、直ちに申請書を管理者に提出して再交付を受けなければならない。

4 指定工事店は、第10条の規定により指定を取り消されたときは、直ちに管理者に指定工事店証を返納しなければならない。

5 指定工事店は、第10条第2項の規定により指定の効力を一時停止されたときは、その期間一時指定工事店証を返納しなければならない。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第6条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、上下水道事業管理規程その他管理者が定めるところに従い、誠実に排水設備工事を施工しなければならない。

2 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒まないこと。

(2) 工事は、適正な工費で施工すること。この場合において、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示すこと。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせないこと。

(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与しないこと。

(5) 工事は、条例第7条に規定する排水設備工事の計画に係る管理者の確認を受けてから着手すること。

(6) 工事は、責任技術者の監理の下において施工すること。

(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修すること。

(8) 災害等緊急時に、排水設備工事の復旧に関して管理者から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めること。

(指定の有効期間)

第7条 指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から5年とする。ただし、特別の理由があるときは、管理者は、これを短縮することができる。

(指定の更新)

第8条 指定工事店が、指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、管理者の指定する期日までに申請書を管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書に添付する書類等については、第4条第2項の規定を準用する。

(指定の辞退及び異動の届出義務)

第9条 指定工事店は、第3条第1項の指定要件を欠くに至ったとき、又は指定工事店としての営業を廃止し、若しくは休止しようとするときは、直ちに指定辞退届出書を管理者に提出しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、直ちに異動届出書を管理者に提出しなければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 営業所を移転したとき。

(5) 専属する責任技術者に移動があったとき。

(6) 住居表示又は電話番号に変更があったとき。

(指定の取消し又は一時停止)

第10条 管理者は、指定工事店から前条第1項の規定による届出を受けたときは、指定の取消しを行うものとする。

2 管理者は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は1年を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 条例又はこの規程等に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為がある等、管理者が指定工事店として不適当と認めたとき。

第3章 責任技術者

(責任技術者の登録)

第11条 管理者は、責任技術者についての登録を行うものとする。

(責任技術者の責務)

第12条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例、上下水道事業管理規程その他管理者が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。

2 責任技術者は、当該工事がしゆん工した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。

(登録資格)

第13条 試験に合格した者は、その登録を受ける資格を有するものとする。

2 前項に規定する者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を受けることができない。

(1) 精神の機能の障害により排水設備工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(3) 不法行為又は不正行為等によって試験の合格又は責任技術者としての登録を取り消され、2年を経過していない場合

(登録の申請)

第14条 責任技術者としての登録を受けようとする者は、公社が交付した合格証(以下「合格証」という。)の有効期間が満了する期日までに、申請書を管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類等を添付しなければならない。

(1) 住民証記載事項証明書又は登録原票記載事項証明書及び写真

(2) 前条第1項に規定する登録資格を有することを証する書類

3 前条第1項に規定する登録資格を有する者は、合格証の有効期間の満了する期日までに登録を受けないときは、その資格を失う。ただし、管理者が特別な理由があると認めた者については、この限りでない。

(責任技術者証)

第15条 管理者は、第13条第1項に規定する登録資格を有する者から前条第1項の規定による申請があったときは、責任技術者として登録を行い、責任技術者証を交付するものとする。

2 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、町の職員等の要求があったときは、これを提示しなければならない。

3 責任技術者は、氏名及び住所に移動(住居表示の変更を含む。)があったときは、直ちに届出書に異動の事実を証する書類及び責任技術者証を添えて、管理者に届け出なければならない。

4 責任技術者は、責任技術者証を損傷し、又は紛失したときは、直ちに申請書を管理者に提出し、再交付を受けなければならない。

5 責任技術者は、第18条の規定により登録を取り消されたときは、責任技術者証を遅滞なく管理者に返納しなければならない。

6 責任技術者は、第18条の規定により登録の効力を一時停止されたときは、その停止期間中返納しなければならない。

(登録の有効期間)

第16条 登録の有効期間(以下「登録期間」という。)は、3箇年とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたときは、これを短縮することができる。

(登録の更新及び更新講習)

第17条 責任技術者は、登録期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは、期間満了日までにあらかじめ登録の更新(以下「登録更新」という。)を受けなければならない。ただし、管理者が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

2 登録更新を受けようとする責任技術者は、公社が実施する更新講習を受講しなければならない。

3 登録更新を受けようとする責任技術者は、管理者が指定する期日までに申請書に、次に掲げる書類等を添付して管理者に提出しなければならない。

(1) 住民票記載事項証明書又は登録原票記載事項証明書及び写真

(2) 公社が交付した修了証の写し

(登録の取消し又は一時停止)

第18条 管理者は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は1年を超えない範囲内において、登録の効力を停止することができる。

(1) 条例又はこの規程等に違反したとき。

(2) 業務に関し不誠実な行為がある等、管理者が責任技術者として不適当と認めたとき。

第4章 公示

(公示)

第19条 管理者は、指定工事店に関し次に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。

(1) 指定工事店を新たに指定したとき。

(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。

(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。

(4) 第9条第2項第2号から第4号までに掲げる事由に係る届出を受理したとき。

2 管理者は、公社が試験又は更新講習を実施しようとするときは、あらかじめ試験又は更新講習の日時等を公示するものとする。

第5章 雑則

(事務連絡会)

第20条 管理者は、指定工事店による排水設備工事の適正な施工等を確保するため、定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。

2 指定工事店又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。

(申請書等の様式)

第21条 この規程に定める申請書等の様式は、別に定める。

(その他)

第22条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

附 則

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和元年12月13日上下水管規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、令和元年12月14日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に、この規程による改正前の長和町下水道排水設備指定工事店規程第10条第1項の規定により行われた指定の取消しの効力については、なお従前の例による。

長和町下水道排水設備指定工事店規程

平成31年3月20日 上下水道事業管理規程第5号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第10類 公営企業/第2章 下水道事業
沿革情報
平成31年3月20日 上下水道事業管理規程第5号
令和元年12月13日 上下水道事業管理規程第7号