○長和町下水道事業加入者分担金徴収条例施行規程

平成31年3月20日

上下水道事業管理規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、長和町下水道事業加入者分担金徴収条例(平成17年条例第148号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(加入者の届出)

第2条 条例第4条の規定により公告された区域内の加入者は、加入予定の30日前までに下水道排水施設設備新設等申込書及び加入者分担金納入申請書を上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。この場合において、加入者が条例第2条ただし書の規定による権利者であるときは、その建物の所有者と連名でしなければならない。

2 前項の場合において、同一の建物に2人以上の加入者があるときは、代表者を定め、代表者が加入者の連署した同項の申告をしなければならない。

(分担金の決定通知)

第3条 条例第5条第3項の規定による分担金の額及び納付期日等の通知は、下水道排水施設設備新設等承認及び加入者分担金納入決定書によるものとする。

2 条例第10条の規定による承継後の分担金の額及び納付期日等の通知は、前項の例によるものとする。

(分担金の納期等)

第4条 分担金の納期は、前条第1項の加入者分担金納入決定書のとおりとする。

2 管理者は、特別の理由があるときは、分担金の納期を変更することができる。

(過誤納金の取扱い)

第5条 管理者は、使用者等の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付するものとする。ただし、当該使用者等の未納に係る徴収金があるときは、過誤納金を充当することができる。

2 前項の規定により過誤納金を還付し、又は未納に係る徴収金に充当する場合においては、当該使用者等に通知しなければならない。

(徴収猶予)

第6条 条例第7条の規定により分担金の徴収猶予を受けようとする者は、下水道事業加入者分担金徴収猶予申請書を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請書の提出があったときは、別表第1の加入者分担金徴収猶予基準表に基づきその適否を審査し、その結果を下水道事業加入者分担金徴収猶予決定通知書により当該申請者に通知しなければならない。

(徴収猶予の取消し)

第7条 管理者は、条例第8条の規定により分担金の徴収猶予を取り消したときは、その旨を下水道加入者分担金徴収猶予猶予取消通知書により当該加入者に通知しなければならない。

(減免)

第8条 条例第9条の規定により分担金の減免を受けようとする者は、加入申請時に、下水道事業加入者分担金減免申請書を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請書の提出があったときは、別表第2の加入者分担金減免基準に基づきその適否を審査し、その結果を下水道加入者分担金減免承認・不承認決定通知書により当該申請者に通知しなければならない。

(減免の取消し)

第9条 前項の規定により分担金の減免を受けた者は、減免理由が消滅したときは、遅滞なく、下水道事業加入者分担金減免理由消滅届を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の届を審査し、その理由が発生した日以後に係る分担金の減免を取り消すことができる。この場合において、管理者は、その旨を下水道事業加入者分担金減免取消通知書により当該加入者に通知しなければならない。

(加入者の変更)

第10条 条例第10条の規定による加入者の変更があった場合は、当該変更に係る当事者は、当該変更のあった日から起算して10日以内に下水道事業加入者異動申告書を管理者に提出しなければならない。

(延滞金)

第11条 条例第12条の規定により延滞金の額を計算する場合において、延滞金の額に100円未満の端数があるとき、又はその額が500円未満であるときは、その端数金額又はその金額を切り捨てる。

(不申告等の認定)

第12条 管理者は、この規程の規定に基づき申告すべき事項について、申告がないとき、又は申告が事実と異なると認めるときは、申告によらないで加入者等を認定することができる。

(申請書等の様式)

第13条 この規程に定める申請書等の様式は、別に定める。

附 則

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

加入者分担金徴収猶予基準表

徴収猶予項目

徴収猶予率

徴収猶予の期間

1 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている加入者その他これに準ずる特別の事項があると認められる加入者

(1) 生活保護法による生活扶助を受けている加入者又はこれに準ずる加入者

100%

生活扶助を受けている期間

(2) 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている加入者又はこれに準ずる加入者

管理者が認定する率

生活扶助以外の扶助を受けている期間

2 災害、盗難その他の事故により分担金を納入することが困難な加入者

管理者が認定する率

管理者が認定する期間

3 管理者が特に必要と認めた加入者

管理者が認定する率

管理者が認定する期間

別表第2(第8条関係)

加入者分担金減免基準

対象となる建物等の例

主な施設

減免率

1 国又は地方公共団体が公共に供している建物で次に掲げるもの

(1) 学校

小学校及び中学校

75%

(2) 社会福祉施設

社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業に係る施設(保育園、老人保健施設、授産所、デイサービスセンター及び老人福祉センターをいう。)

75%

(3) 公営住宅

町営住宅

教員住宅

医師住宅

25%

(4) 一般庁舎

駐在所、消防署、消防詰所、公衆便所、公民館及び集会所

50%

2 国又は地方公共団体がその企業の用に供している建物


地方公営企業法に基づく企業に属するもの(水道事業等)

病院

25%

3 その他減免する必要があると認められる建物

(1) 区が所有する施設

公民館等

50%

(2) その他管理者が特に認めたもの



長和町下水道事業加入者分担金徴収条例施行規程

平成31年3月20日 上下水道事業管理規程第6号

(平成31年4月1日施行)