○長和町浄化槽事務処理要領
平成31年3月20日
上下水道事業管理告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)、環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号。以下「省令」という。)及び浄化槽工事の技術上の基準及び浄化槽の設置等の届出に関する省令(昭和60年厚生省、建設省令第1号)の施行に係る事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。
2 設置届出等の提出を受けた管理者は、正本1部及び副本1部を速やかに特定行政庁に送付するものとする。
3 特定行政庁から副本の送付を受けた管理者は、当該設置届出等を適当と認めたときは、副本の長和町長設置届出等適正確認書に公印を押印して届出人に交付するものとする。この場合において、契印は、押印する必要がない。
(1) 型式認定浄化槽にあっては、工場生産浄化槽認定シートの写し
(2) 前号に掲げる浄化槽以外の浄化槽にあっては、当該浄化槽の構造を明らかにする構造図、仕様書及び処理工程図
(3) 浄化槽の設置場所の周辺500メートルの状況を記入した見取図
(4) 当該浄化槽が処理するし尿等を排出する建物の種類を記載した書類並びに建物等の平面図等人員算定及び汚水量の計算の基礎となる書類及び図面
(5) 当該浄化槽の保守点検若しくは清掃又はその両方を業者に委託する予定の場合は、当該保守点検業者等の名称を記載した書類
(6) 当該浄化槽の処理対象人員が501人以上の場合は、技術管理者の履歴書及びその資格を証する書類
(7) 前各号に掲げるもののほか、管理者又は特定行政庁が必要と認める書類
2 構造又は規模の変更の届出には、次に掲げる書類又は図面を添付しなければならない。ただし、特定行政庁に提出する正本には、第3号の書類は、添付する必要がない。
(2) 変更後の浄化槽の構造図及び仕様書並びに処理工程に変更がある場合には、変更後の処理工程図
(3) 規模の変更により処理対象人員が501人を超えることとなる場合は、前項第6号に規定する書類
(設置届出等の審査の留意事項)
第4条 管理者は、次に掲げる事項に留意して設置届出等の審査を行うものとする。
(1) 浄化槽を設置しようとする場所が、保守点検及び清掃が行いやすい場所であること。
(2) 浄化槽を設置しようとする場所が、公共下水道の設置区域又は近い将来下水道の敷設が予定されている区域等浄化槽の設置が望ましくない区域に入っていないこと。
(3) 放流先の河川等が、水量が十分であり、かつ、滞留していないこと。
(4) 前条に規定する添付書類が全て添付されていること。
2 届出人に対し改善の勧告をした場合は、設置届出等改善勧告通知書(様式第5号)により、速やかに特定行政庁に通知するものとする。
3 計画の改善を勧告されたにもかかわらず、当初計画どおりに浄化槽の設置等をした場合、浄化槽の使用開始後に使用の停止等を命ぜられることになるので、管理者は、計画の改善が確実になされるよう指導するものとする。
(工事完了報告書)
第6条 設置届出等を提出した者は、当該浄化槽の工事が完了したときは、工事完了報告書(様式第6号)を管理者に1部提出しなければならない。
(工事完了確認)
第7条 管理者は、前条の規定による工事完了報告書の提出を受けたときは、工事の完了確認をするものとする。
2 前項の完了確認は、次に掲げる事項に留意して行うものとする。
(1) 当該浄化槽が、設置届出等に記載された位置に設置されていること。
(2) 当該浄化槽の設置場所が、定期的に保守点検及び清掃が行い得る位置であること。
(3) 当該浄化槽の上に運転機能、保守点検及び清掃に支障を及ぼすような建築物その他の工作物がないこと。
(4) 放流先の河川等が、水量が十分であり、かつ、滞留していないこと。
(5) 型式認定浄化槽である場合は、型式認定の表示が見やすい場所に掲示してあること。
3 管理者は、工事の完了確認の結果適当であると認めたときは、工事完了確認書(様式第7号)を当該浄化槽の設置者に交付するものとする。
(使用開始報告書)
第8条 浄化槽管理者は、法第10条の2第1項に規定する浄化槽使用開始報告書(様式第8号)に、省令第5条第1項に規定する使用開始直前の保守点検の記録を添付しなければならない。
(技術管理者変更報告書)
第9条 法第10条の2第2項に規定する浄化槽技術管理者変更報告書(様式第9号)には、新たに浄化槽技術管理者になった者の履歴書及びその資格を証する書類を添付しなければならない。
(浄化槽管理者変更報告書)
第10条 法第10条の2第3項に規定する浄化槽管理者変更報告書(様式第10号)には、管理者の変更の原因となった事実を証する書類を添付しなければならない。
(廃止報告書)
第11条 浄化槽管理者は、浄化槽を廃止したときは、浄化槽廃止報告書(様式第11号)を管理者及び管理者を経由して特定行政庁にそれぞれ正本2部を提出しなければならない。
(知事への報告)
第12条 管理者は、浄化槽使用開始報告書、浄化槽技術管理者変更報告書又は浄化槽管理者変更報告書を受理したときは、その写真を添えて保健所長へ報告するものとする。
(立入検査)
第13条 管理者は、次に掲げる事項に留意して立入検査を行うものとする。
(1) 法第5条第2項に規定する生活環境保全及び公衆衛生上の支障の有無の確認
(2) 前号に掲げるもののほか、浄化槽が適正に設置できることを確認するために必要な事項
(法第7条に規定する水質検査及び法第11条に規定する定期検査の受検指導)
第14条 管理者は、浄化槽管理者等に対し、設置届出時に法第7条に規定する水質検査及び法第11条に規定する定期検査(以下これらを「法定検査」という。)の検査申込書を提出するよう指導する等、法定検査の受検を指導し、啓発するものとする。
附 則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。