○長和町浄化槽水質検査手数料補助金交付要綱
平成31年3月20日
上下水道事業管理告示第4号
(目的)
第1条 この要綱は、浄化槽の設置者に対し、浄化槽の水質検査に係る費用の一部を補助することにより、浄化槽の適正な管理の推進を図り、もって公共用水域の水質保全を図ることに関し長和町下水道事業補助金等交付規程(平成31年上下水道事業管理規程第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽であって次に掲げる性能を有するものをいう。
ア 生物化学的酸素要求量の除去率が90パーセント以上であること。
イ 放流水の生物化学的酸素要求量の日間平均値が1リットルにつき20ミリグラム以下であること。
(2) 水質検査 法第11条第1項に規定する浄化槽の水質に関する検査をいう。
(補助対象者等)
第3条 補助金の交付の対象者は、長和町合併処理浄化槽設置事業補助金交付要綱(平成31年上下水道事業管理告示第2号)の対象となる地域に存する自己の住宅に浄化槽を設置し水質検査を受けた者とする。
2 補助金の交付は、浄化槽1基につき毎年度1回を限度とする。
3 前2項の規定にかかわらず、水質検査の結果が不適正と判定され、その後改善措置を実施していない者には、補助金を交付しない。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、2,000円とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、水質検査を受検した日から3箇月以内に、長和町浄化槽水質検査手数料補助金交付申請書及び請求書(様式第1号)に掲げる書類を添付して、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。
(1) 水質検査の結果書の写し
(2) 水質検査に要した費用に係る払込票兼受領証(受付局日附印の押印のあるものに限る。)の写し
(3) その他管理者が必要と認める書類
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第7条 管理者は、前条の規定により補助金の交付決定を受けた者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたことが判明したときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金については、その全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。