○長和町別荘地マスタープラン策定委員会設置要綱

平成31年4月1日

告示第18号

(設置)

第1条 長和町内全別荘地の時代に即した管理運営及び将来にわたって安定した経営基本計画を策定するための方策を検討し、町内の別荘地が目指す方向性を示した将来像を示すため、長和町別荘地マスタープラン策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は次に掲げる事項により、長和町別荘地マスタープラン(以下「マスタープラン」という。)案を策定し、町長に提言等を行う。

(1) マスタープランの策定に関する現状把握及び課題の整理

(2) マスタープランの策定に関する調査及び企画検討

(3) その他基本計画に関する必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員14名以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 長和町議会 1名

(2) 古町財産区議会 1名

(3) 長久保財産区議会 1名

(4) 大門財産区議会 1名

(5) 東信森林管理署 1名

(6) 識見を有する者 3名

(7) 町理事者及び職員 3名

(8) 町長が必要と認める者 3名

(任期)

第4条 委員の任期は、第1条の目的が完了するまでとする。

(役員)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員が互選する。

2 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、建設水道課において処理する。

(補足)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が委員会に諮って定めるものとする。

附 則

この要綱は、公布の日から施行する。

長和町別荘地マスタープラン策定委員会設置要綱

平成31年4月1日 告示第18号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務/第2節 委員会等
沿革情報
平成31年4月1日 告示第18号