○長和町地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾事務取扱要領

令和元年8月13日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この要領は、長和町(以下「町」という。)が発注する建設工事を請け負う中小・中堅元請建設業者(原則として資本の額又は出資の総額が20億円以下、又は常時使用する従業員の数が1,500人以下の建設業者とし、以下「受注者」という。)が、地域建設業経営強化融資制度(平成20年10月17日国総建第197号、国総建整第154号長野県知事あて国土交通省建設流通政策審議官通知に基づくものをいう。以下「本制度」という。)を利用する場合における債権譲渡の承諾等に係る事務取扱に関し、必要な事項を定めるものとする。

(債権譲渡の対象工事)

第2条 本制度により債権譲渡を承諾する対象工事は、町が発注する建設工事で前金払の支払を受けたものとし、次のいずれかに該当するものを除く。

(1) 債務負担行為に係る工事。ただし、最終年度の工事であって年度内に終了見込みのものを除く。

(2) 履行保証を付した工事のうち、町長が役務的保証を必要とする工事

(3) 繰越工事及び繰越しが見込まれる工事。ただし、前年度からの繰越工事であって年度内に終了見込みのものを除く。

(4) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項又は第167条の10の2第2項(第167条の13で準用する場合を含む。)に基づく低入札価格調査の対象となった者と契約した工事

(5) 町長が債権譲渡の承諾を不適当と認めた工事

(債権譲渡の範囲)

第3条 本制度により債権譲渡を承諾する債権の範囲は、次に定めるとおりとする。

(1) 本件請負工事が完成した場合においては、本件工事請負契約書に定められた検査に合格し引渡しを受けたしゅん工部分に相当する工事請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び本件工事請負契約により発生する発注者の請求権に基づく金額を控除した額とする。

(2) 本件建設工事の請負契約が中途で解除された場合においては、本件工事請負契約書に定められた出来形部分の検査に合格し引渡しを受けた出来形部分に相応する工事請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び本件工事請負契約により発生する違約金等の町の請求権に基づく金額を控除した額とする。

(3) 工事請負契約の変更により請負代金額に増減が生じた場合には、債権譲渡承諾(変更承諾)書の金額は変更後の金額とする。

(債権譲渡を承諾する時点)

第4条 債権譲渡の承諾は、当該工事の出来高(第2第1号にあっては、最終年度の工事に係る出来高)が、2分の1以上に到達したと認められる日以降とする。

(債権譲渡先)

第5条 債権譲渡先は、長野県建設事業協同組合連合会の会員である建設事業協同組合(以下「組合」という。)又は建設業の実務に関して専門的な知見を有すること、本制度に係る受注者への貸付事業を確実に実施できる財産的基盤及び信用を有すること等の要件を満たす者として財団法人建設業振興基金が被保証者として適当と認める民間事業者であって、受注者への資金供給の円滑化に資する資金の貸付事業を行う者(以下「民間事業者」という。)とする。

(債権譲渡の承諾手続)

第6条 本制度による債権譲渡の承諾手続は、次のとおりとする。

(1) 町長は、債権譲渡の承諾に当たっては、受注者から次の申請書類等を提出させるものとする。

 債権譲渡承諾依頼書(様式第1号) 3通

 保証委託契約約款等において、工事請負代金債権の譲渡につき保証人等の承諾が必要とされている場合には、当該譲渡に関する保証人等の承諾書 1通

(2) 提出された申請書類等の内容を確認の上これを受理し、速やかに承諾又は不承諾の決定のための手続を行い、債権の譲渡を承諾するときは承諾書の確定日付欄に確定日付を記載した後、債権譲渡承諾書(様式第2号)の1通を控えとし、2通を受注者に交付するものとする。また、債権譲渡を承諾しない場合は、債権譲渡不承諾通知書に理由を付し、2通を受注者に交付するものとする。

(債権譲渡の通知)

第7条 受注者及び債権譲渡先が債権譲渡契約を締結した場合は、債権譲渡契約証書及び債権譲渡通知書(様式第3号)を作成後、速やかに町長に提出するものとする。

2 前項の通知書には、受注者が債権譲渡先へ提出した支払状況・支払計画書の写しを添付するものとする。

(融資時の出来高確認)

第8条 融資時の出来高確認は、原則として債権譲渡先が行うこととする。

2 前項の規定による出来高確認を行うに当たり、現場確認の必要がある場合は、債権譲渡先は、工事の出来高確認を町長に依頼することができる。

3 前項による工事の出来高確認の依頼があった場合において、町長は、工程に支障のない範囲で工事現場への立入りを書面又は口頭により承認し、立入りに必要な調整を行うものとする。

(債権譲渡先からの融資実行報告)

第9条 本制度により、受注者及び債権譲渡先が金銭消費貸借契約を締結し、当該契約基づく融資が実行された場合は、連署にて転貸融資実行報告書を作成後、受注者が町長に速やかに提出するものとする。

(工事請負代金の支払)

第10条 債権譲渡承諾後は、前金払、中間前金払及び部分払を行わないものとする。

2 町長は、債権譲渡先からの工事請負代金の請求に当たっては、請求書(様式第4号)及び債権譲渡承諾(変更承諾)書の写しを各1通提出させるものとする。

3 町長は、提出された請求書等の内容を確認の上これを受理し、所定の手続を経て工事請負代金を支払うものとする。

(補則)

第11条 この要領に定めるもののほか、この要領の施行に関し必要な事項は、町長がに定める。

附 則

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

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長和町地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾事務取扱要領

令和元年8月13日 告示第28号

(令和元年10月1日施行)