○長和町小中一貫教育研究及びICT機器整備促進検討委員会設置要綱

令和元年8月13日

教育委員会告示第1号

(目的)

第1条 小学校と中学校が共に義務教育の一環を形成する学校として学習指導や生徒指導において互いに協力し、責任を共有して目的を達成するという観点から、双方の教職員が義務教育9年間の全体像を把握し、系統性・連続性に配慮した教育活動に取り組むとともに、小中一貫教育研究及びコンピューターや情報通信ネットワークなどの情報手段を活用するために必要な環境を整え、これらを適切に活用した学習活動の充実を図ることを目的として、長和町小中一貫教育研究及びICT機器整備促進検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は次に掲げる事項の検討及び全体調整を行うものとする。

(1) 小中一貫教育の指導体制及び教育環境の整備に関すること。

(2) 小中一貫教育の教育課程に関すること。

(3) ICT機器環境整備に関すること。

(4) ICT授業の授業環境に関すること。

(5) その他小中一貫教育及びICTに関すること。

(組織及び任期)

第3条 委員会は30人以内をもって組織する。

2 委員は次に掲げる者のうちから長和町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 学校関係者

(3) 保護者の代表

(4) 地域の代表

(5) 教育委員会委員

(6) その他教育委員会が適当と認める者

3 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。

(役員)

第4条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め説明及び意見等を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、教育委員会教育課学校教育係において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

附 則

この告示は、公布の日から施行する。

長和町小中一貫教育研究及びICT機器整備促進検討委員会設置要綱

令和元年8月13日 教育委員会告示第1号

(令和元年8月13日施行)

体系情報
第12類 育/第3章 学校教育/第1節
沿革情報
令和元年8月13日 教育委員会告示第1号