○長和町税減免規則

令和元年12月13日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、長和町税条例(平成17年条例第51号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、第51条及び第71条に規定する町税の減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(町民税の減免)

第2条 条例第51条第1項に規定する町民税の減免は、次に定めるところによる。

区分

減免対象者

減免割合

条例第51条第1項第1号

生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「生活保護法」)の規定による保護を受ける者

10分の10

条例第51条第1項第2号

死亡、疾病(生計を一にする親族を含む。)、廃業、失業又はこれらに類する理由により、生計が著しく困難であると認められる者で、次に掲げる者のいずれかに該当するもの。ただし、該当する者及びその者と生計を一にする親族が、生活費に充てることができる財産を保有していると町長が認める場合は減免しない。

1 収入月額が生活保護法による保護の基準額以下になったと町長が認める者

10分の10

2 収入月額が生活保護法による保護の基準額の1.1倍以下になったと町長が認める者

10分の8

3 収入月額が生活保護法による保護の基準額の1.2倍以下になったと町長が認める者

10分の4

条例第51条第1項第3号

学生及び生徒で、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第32号に規定する勤労学生。ただし、該当する者及びその者と生計を一にする親族が、生活費に充てることができる財産を保有していると町長が認める場合は減免しない。

10分の10

条例第51条第1項第4号

公益社団法人又は公益財団法人(地方税施行令(昭和25年政令第245号)第47条に規定する収益事業(以下「収益事業」という。)を行うものを除く。)

10分の10

条例第51条第1項第5号

特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(収益事業を行うものを除く。)

10分の10

条例第51条第1項第6号

1 災害により、次の事由に該当することとなった者

(1)死亡した場合

10分の10

(2)生活保護法の規定による生活扶助を受けることとなった者

10分の10

(3)障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。)となった場合

10分の9

2 災害により、自己(同一生計配偶者又は扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財について受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)のその住宅又は家財の価値に対する割合及び前年中の合計所得金額が次に掲げる者

(1)損害の金額がその住宅又は家財の価格の10分の3以上10分の5未満の者で、合計所得金額が次のアからウまでの場合のいずれかに該当する者

ア 500万円以下の場合

10分の5

イ 500万円を超え750万円以下の場合

4分の1

ウ 750万円超え1,000万円以下の場合

8分の1

(2)損害の金額がその住宅又は家財の価格の10分の5以上の者で、合計所得金額が次のアからウまでの場合のいずれかに該当する者

ア 500万円以下の場合

10分の10

イ 500万円を超え750万円以下の場合

10分の5

ウ 750万円を超え1,000万円以下の場合

4分の1

条例第51条第1項第7号

その他町長が特に必要と認める者

町長が必要と認める割合

注 この表において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)災害 震災、風水害、火災、その他で、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「令」という。)第48条の5第1項に規定するものをいう。

(2)合計所得金額 法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。)をいう。

備考

1 個人の町民税の減免は、この表の区分の欄に掲げる減免事由の区分に応じ、それぞれの各号又は当該右欄に定める減免の割合の範囲内において行うものとする。ただし、法第328条の規定による分離課税に係る所得割については、減免はしないものとする。

2 特別徴収に係る個人の町民税の減免は、納税者について行い、特別徴収義務者については行わない。

3 減免については、当該年度の未到来分にのみ適用する。

(固定資産税の減免)

第3条 条例第71条第1項に規定する固定資産税の減免は、次に定めるところによる。

区分

減免対象固定資産

減免割合

条例第71条第1項第1号

1 生活保護法の規定による扶助を受けている者が所有する固定資産

10分の10

2 生活保護法に準ずると認められる者で、公私の扶助を受けている者が所有する固定資産

条例第71条第1項第2号

1 公益のため専ら使用する固定資産

10分の10

2 消防詰所、防火用貯水池及び防火用水槽の用に供する土地

条例第71条第1項第3号

1 災害により被害を受けた農地又は宅地

(1)被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき

10分の10

(2)被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき

10分の8

(3)被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき

10分の6

(4)被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき

10分の4

2 災害により被害を受けた家屋

(1)全壊、全焼、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき

10分の10

(2)主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上のとき

10分の8

(3)屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき

10分の6

(4)下壁、畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき

10分の4

3 災害により被害を受けた償却資産

家屋の損害の程度に準ずる

家屋の減免割合に準ずる

条例第71条第1項第4号

その他町長が特に必要と認める固定資産

町長が必要と認める割合

注 この表において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)災害 震災、風水害、火災、その他で、令第48条の5第1項に規定する災害で、町内の固定資産に生じたものをいう。

備考

1 減免については、当該年度の未到来分にのみ適用する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

長和町税減免規則

令和元年12月13日 規則第16号

(令和元年12月13日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
令和元年12月13日 規則第16号