○長和町成年後見制度利用支援事業実施要綱
令和2年2月14日
告示第5号
長和町成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成21年告示第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、民法(明治29年法律第89号。以下「法」という。)で定める成年後見制度を利用する者(以下「本人」という。)で、成年後見制度を利用する際に必要となる費用を負担することが困難である者に対し、予算の範囲内で費用の一部を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(費用の助成)
第2条 町長は、次の各号に掲げる費用等の全部又は一部について助成することができる。
(1) 法第7条の規定による後見開始の審判、法第11条の規定による保佐開始の審判又は法第15条第1項の規定による補助開始の審判(以下「後見等開始の審判」という。)を申立てした者が負担する当該後見等開始の審判に係る費用のうち、診断書代、申立手数料、登記手数料、切手代、鑑定に係る費用(以下「審判申立費用」という。)
(2) 法第862条(第876条の5第2項及び第876条の10第1項において準用する場合を含む。)の規定により、成年後見人、保佐人、補助人(以下「後見人等」という。)へ付与される旨の審判がなされた報酬(以下「後見人等報酬」という。)
(助成の対象者)
第3条 審判申立て費用の助成の対象者は、後見等開始の審判の申立てを行い、費用を負担した者(以下「申立て者」という。)とする。ただし、本人が長和町(以下「町」という。)に住所を有し(町外の施設等に住所を有す者で、町が、介護保険法における保険者又は障害者総合支援法における支援の決定機関である者を含む)、かつ、本人及び申立て者が次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 生活保護を受けている者及びこれに準ずる者
(2) その他審判申立て費用を負担することが困難であると町長が認める者
(助成金の交付額)
第4条 審判申立て費用に係る助成金の交付額は、診断書に係る費用及び家庭裁判所に予納すべき額を上限とする。
2 後見人等報酬の助成金の交付上限額(以下「助成上限額」という。)は、特別養護老人ホーム等の施設に入所している者については月額1万8,000円、その他の者については月額2万8,000円とし、家庭裁判所が決定した報酬額の範囲内で、本人の資産状況を勘案し、その一部又は全部を助成する。
(1) 公的年金等の源泉徴収票の写し等収入の判明するもの
(2) 金銭出納簿及び領収書の写し等必要経費の判明するもの
(3) 財産目録等の写し等資産状況の判明するもの
(4) 報酬対象期間における本人の生活場所が分かるもの
(5) 報酬付与の審判決定書の写し
(6) 本人の代理人として後見人等が申請する場合には、登記事項証明書
(7) その他、町長が必要と認めるもの
3 審判申立て費用に係る申請は、審判が決定した日の翌日から、また、後見人等報酬費用に係る申請は家庭裁判所による報酬付与の審判の決定のあった日の翌日から起算して90日以内とする。ただし、審判申立て費用のうち、鑑定に係る費用については、家庭裁判所から費用の予納の通知があった日から申請を行うことができるものとする。
4 後見人等報酬費用の対象期間は、申請日から起算して2年前の日が属する月までとし、それ以前の活動に対する報酬は助成対象としない。
(資産状況等の報告)
第6条 町長は、前条の規定により審判申立て費用又は後見人等報酬に係る助成金を交付するときは、申請者に対し、必要な資産状況や生活状況等について報告を求めることができる。
(被後見人等死亡後の報酬助成)
第7条 後見人等報酬に係る助成の対象者が死亡した場合において、その者に交付すべき助成金で、交付しなかったものがあるときは、その者の後見人等であった者は、第5条の規定により申請することができる。
2 助成額の支払は、前項の請求に基づき、指定する金融機関の口座に振り込むものとする。
(助成の中止、変更)
第11条 町長は、本人の資産状況若しくは生活状況の変化により助成の理由が消滅したと認めるとき、若しくは著しく変化したときは、助成を中止又は助成の金額を増減し、成年後見制度利用支援事業助成金変更交付決定通知書(様式第7号)により申請者に通知する。
(返還)
第12条 町長は、偽りその他不正の手段により助成を受けた者があるときは、その者に対して助成した費用の全部又は一部の返還を求めることができる。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、事業実施に必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。