○長和町運転免許証自主返納等促進事業実施要綱

令和2年2月14日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者等による交通事故の減少を目的とし、加齢や病気など身体機能の低下により運転に不安を持つ者の運転免許証の自主返納等を支援するため、予算の範囲内において補助金等を交付することについて、長和町補助金等交付規則(平成17年規則第34号)に定めるもののほか、長和町運転免許証自主返納等促進事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 高齢者等 運転免許証を自主返納及び失効(以下「自主返納等」という。)した日現在満65歳以上である者及び運転免許証の自主返納等の理由が疾病又は心身の障害であって、町長が特に認めた者をいう。

(2) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第92条第1項に規定する運転免許証であって、法第92条の2に規定する有効期限内にあるものをいう。

(3) 自主返納 法第104条の4第2項の規定により免許を取り消された人(同条第3項の規定により免許を受けた人を除く。)が法第107条第1項の規定により運転免許証を返納することをいう。

(4) 失効 疾病又は心身の障害により、法第105条第1項の規定により免許を受けた者が免許証の更新を受けなかったことをいう。

(5) 運転経歴証明書 法第104条の4第5項に規定する運転経歴証明書をいう。

(6) 取扱事業者 別表に掲げるタクシー事業者をいう。

(対象者)

第3条 この事業の対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 高齢者等で運転免許証を自主返納等した日及びそれ以降においても町内に住所を有すること。

(2) 運転免許証を自主返納等し、運転経歴証明書の交付を受けていること。

(3) 全ての世帯員が、町税等の町への納付金に滞納がないこと。

(事業の内容)

第4条 町長は、次の各号に掲げる事業を実施する。

(1) 運転経歴証明書交付補助事業 運転経歴証明書交付補助金として、5,000円を交付する。

(2) タクシー利用補助券交付事業 タクシー利用補助券(以下「利用補助券」という。)1冊(500円券30枚綴)を交付する。

2 前項に規定する事業はそれぞれ対象者1人につき1回に限り受けることができる。

(交付申請)

第5条 前条に規定する事業を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、長和町運転免許証自主返納等促進事業交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 運転経歴証明書の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

(交付決定及び通知)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査して交付の可否を決定し、長和町運転免許証自主返納等促進事業交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(交付の請求等)

第7条 前条の規定により交付決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、速やかに長和町運転免許証自主返納等促進事業交付請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(交付決定の取消し等)

第8条 町長は、対象者が偽りその他不正の手段により補助金及びタクシー利用補助券の交付を受けたときは、交付の決定を取り消すものとする。

2 町長は、前項の規定により交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係わる補助金及びタクシー利用補助券が既に交付されているときは、期限を定めて、その返還を求めるものとする。

(利用補助券の利用方法)

第9条 利用者は、取扱事業者のタクシーを利用するときは、乗車の際、運転経歴証明書に利用補助券(1回の乗車につき、利用補助券2枚まで利用可)を添えてタクシーの運転手に手渡すとともに、利用料金から利用補助券の額面を控除した額を当該運転手に支払うものとする。

(利用補助券の請求等)

第10条 取扱事業者は、受け取った利用補助券を取りまとめ、毎月10日までに町長に対し請求するものとする。

2 町長は、前項の請求を受け、これを適正と認めたときは、速やかに当該請求額を取扱事業者に支払うものとする。

(利用補助券の再発行)

第11条 利用者が利用補助券を紛失又は破損したときは、再交付しないものとする。

(不正使用の禁止)

第12条 利用者は、利用補助券を担保に供し、又はこれを第三者に譲渡してはならない。

2 町長は、利用者が前項に該当すると認めるときは、利用補助券の全部又は1部に相当する金額を返還させることができる。

(利用補助券の返還)

第13条 未使用の利用補助券がある場合において、次の各号のいずれかに該当したときは、利用者(死亡したときは、その親族)は、速やかに当該未使用の利用補助券を町長に返還しなければならない。

(1) 長和町に住所を有しなくなったとき。

(2) 利用者が死亡したとき。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行日より前に、運転免許自主返納等した者で、運転経歴証明書を取得した者も対象とする。

別表(第2条関係)

取扱事業者

上田タクシー株式会社、省和タクシー株式会社、上田観光自動車株式会社、株式会社藤森タクシー、有限会社塩田観光タクシー、菅平観光タクシー株式会社、松葉タクシー有限会社、浅間観光タクシー株式会社、和田バス有限会社、白樺観光タクシー株式会社、望月ハイヤー有限会社芦田営業所

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長和町運転免許証自主返納等促進事業実施要綱

令和2年2月14日 告示第7号

(令和2年4月1日施行)