○長和町妊婦歯科検診事業実施要綱
令和2年2月14日
告示第8号
(目的)
第1条 この要綱は、妊婦の口腔に関する健康保持増進及び歯科疾患の予防や早期発見・治療を図るとともに出生児の歯科保健の向上を図ることを目的とする。
(対象者及び有効期間)
第2条 対象者は町内に住所を有し、母子健康手帳の交付を受けている妊婦とする。
2 歯科検診の有効期間は、母子健康手帳の交付の日から出産の日の前日までとする。
(委託医療機関)
第3条 町内の歯科医療機関とする。
(妊婦歯科検診の内容)
第4条 歯科検診の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 歯周疾患検診(歯周組織検査)
(2) ブラッシング指導を含む歯科保健指導
(経費)
第5条 対象者が委託歯科医療機関において歯科検診を実施した場合、経費について町が負担するものとする。
2 経費は1回の妊娠につき、3,000円(消費税を含む。)とし、回数は1人1回までとする。
(実施の報告)
第6条 実施医療機関は、妊婦歯科検診を実施した翌月10日までに、歯科検診の結果判定(別記様式)を添えて、町長に請求するものとする。
(委託料の支払)
第7条 町長は、前条の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに委託料を支払うものとする。
附 則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。