○長和町新生児聴覚検査費用助成事業実施要綱
令和2年2月14日
告示第9号
(目的)
第1条 この要綱は、新生児の聴覚検査(以下「検査」という。)に係る費用を助成することにより、保護者の経済的負担の軽減と新生児の検査の普及を啓発し、新生児の聴覚機能の早期把握と適切な支援を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 助成の対象者は、町内に住所を有する新生児の保護者とする。
(対象検査)
第3条 検査は、新生児が病院等の医療機関又は助産所(以下「実施機関」という。)で、出生後初めて受ける検査とし、回数は新生児1人につき、1回とする。
2 検査の方法は、自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)、又は耳音響放射検査(OAE)によるものとする。
(助成金額)
第4条 助成の額は、実施機関で支払った検査に係る費用とし、5,500円(消費税を含む。)を上限とする。
(助成申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者は、新生児聴覚検査費用助成に係る申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、検査を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して6箇月以内に町長に提出するものとする。
(1) 新生児聴覚検査の領収書の写し
(2) 新生児聴覚検査料の確認できる明細書等(明細書に記載がない場合は実施機関が記入した様式第2号を提出のこと)
(3) 母子健康手帳(新生児聴覚検査記録)の写し
(助成金の支払)
第6条 町長は前条に規定する申請を受けたときは内容を審査し、適正と認めたときは、速やかに助成金を支払うものとする。
(助成金の返還)
第7条 町長は、偽り、その他不正な手段により助成を受けた者があるとき、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。