○長和町UIJターン就業・創業移住支援事業補助金交付要綱

令和2年2月14日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内企業等の担い手不足の解消及び地域課題の解決並びに移住の促進を図るため、三大都市圏のうち転入超過となっている都府県から移住した者に対し、予算の範囲内で交付金を交付することについて、補助金等交付規則(平成17年規則第34号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 三大都市圏 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県及び大阪府をいう。

(2) 東京圏 埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。

(3) 移住 令和2年4月1日以降に三大都市圏から町内に転入し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき長和町の住民基本台帳に記録されることをいう。

(4) 移住支援金 UIJターン就業・創業移住支援事業補助金交付要綱(平成31年3月29日付け30労雇第315号、30産経創第188号長野県産業労働部長通知。以下「県要綱」という。)、UIJターン就業・創業移住支援事業及び地域課題解決型創業支援事業実施要領(平成31年3月29日付け30労雇第316号、30産経創第189号長野県産業労働部長通知。以下「県要領」という。)及びこの要綱に基づき交付する補助金をいう。

(5) 企業等 移住支援金の対象として、長野県内に本店又は主たる事務所を有する者から長野県が選定した法人であって、長野県が開設する求職者を対象とするウェブサイト(以下「マッチングサイト」という。)に求人情報を掲載した者をいう。

(6) 創業支援金 県要綱及び県要領に基づき、長野県が交付する補助金をいう。

(交付対象者)

第3条 移住支援金の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、第1号に掲げる要件を満たす移住をした者のうち、第2号に掲げる要件を満たす就業をし、又は第3号に掲げる要件を満たす創業をしたものとする。

(1) 移住に関する要件 次に掲げる事項のいずれにも該当すること。

 住民票を移す直前の10年間のうち、通算して5年以上三大都市圏に在住し、かつ、就労していたこと。ただし、住民票を移す直前に、連続して1年以上、三大都市圏に在住し、かつ、住民票を移す3箇月前の時点において、連続して1年以上、就労していた場合に限る(被用者であっては、雇用保険の被保険者として雇用されていたこと。)

 町内に、移住支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること。

(2) 就業に関する要件 次に掲げる事項のいずれにも該当すること。

 勤務地が、東京圏以外の地域に所在すること。

 就業先として、当該求人が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載された日以降に企業等へ応募し、採用されたものであること。

 転勤、出向、出張、研修その他の理由による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 就業先について、3親等以内の親族が代表者、取締役その他経営を担う職務を務めている企業等でないこと。

 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて企業等に就業し、申請時に当該企業等に連続して3箇月以上在職していること。

 当該企業等に移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。

(3) 創業に関する要件 創業支援金の交付決定を受けていること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、交付対象としない。

(1) この要綱と趣旨を同じくする国、県又は長和町が行う事業による補助金等の交付を受けた場合

(2) 暴力団等の反社会的勢力である場合又は反社会的勢力と関係を有する場合

(3) その他町長が移住支援金の対象として不適当と認めた場合

(移住支援金の額)

第4条 移住支援金の額は、別表のとおりとする。

(転出する場合の報告等)

第5条 移住支援金の申請日から5年以内に町内に居住することが困難となった場合又は移住支援金の申請日から5年以内に就業した企業等に在職することが困難となった場合には、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。

(登録申請)

第6条 移住支援金の交付を受けようとする者は、移住支援金交付対象者登録申請書(様式第1号)に移住支援金に係る個人情報の取扱いに関する同意書(様式第2号)を添えて町長に提出するものとする。

2 前項に規定する書類の提出期限は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期限とする。

(1) 就業した者 マッチングサイトに掲載された求人の企業等に就業した日からおおむね3箇月以内

(2) 創業した者 創業支援金の交付決定日からおおむね1箇月以内

(交付申請及び実績報告)

第7条 移住支援金の交付を受けようとする者は、移住支援金交付申請書兼実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 移住支援金の交付申請に関する誓約書(様式第4号)

(2) 就業先が交付した就業証明書(様式第5号)又は長野県が交付した創業支援金交付決定通知書

(3) 通算して5年以上、三大都市圏に在住していたことを証する書類

(4) 通算して5年以上就労していたことを証する書類

(5) その他町長が必要と認める書類

2 前項に規定する書類の提出は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間内に行うものとする。

(1) 就業した場合 移住した日から起算して3箇月以上1年以内の期間

(2) 創業した場合 創業支援金の交付決定を受けた日から起算して1年以内の期間

(交付の決定)

第8条 町長は、前条の規定による書類の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、移住支援金交付決定兼確定通知書(様式第6号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による審査の結果、移住支援金の交付を不適当と認める場合又は予算上の理由その他やむを得ない理由により当該年度における移住支援金の交付ができない場合は、その理由を付して、移住支援金交付申請却下通知書(様式第7号)により、当該申請者に通知するものとする。

(移住支援金の支払)

第9条 前条第1項の規定による移住支援金の交付決定及び交付額の確定の通知を受けた者は、移住支援金請求書(様式第8号)に振込先の口座情報を確認できる書類を添えて、町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による書類を提出した者に対し、移住支援金を支払うものとする。

(移住支援金の返還)

第10条 町長は、移住支援金の交付を受けた者が次の各号に掲げる返還の区分に応じて、当該各号に定める要件に該当する場合には、移住支援金の全額又は半額の返還を請求するものとする。ただし、雇用企業等の倒産、災害、病気、その他やむを得ない事情があると町長が認めた場合又はその者が引き続き町内に住所を有する場合であって、移住支援金の申請日から1年以上5年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞し、かつ、当該職を辞してから3箇月以内に移住支援金の要件を満たす別の職に就いたときは、この限りでない。

(1) 全額の返還 次に掲げる要件のいずれかに該当した場合

 偽りその他不正の手段により移住支援金の交付を受けた場合

 移住支援金の申請日から長野県外に転出し、又は移住支援金の要件を満たす職を辞した日まで期間が3年に満たない場合

 創業支援金の交付決定を取り消された場合

(2) 半額の返還 移住支援金の申請日から長野県外に転出し、又は移住支援金の要件を満たす職を辞した日までの期間が3年以上5年以内である場合

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

移住支援金の額

単身の世帯

600,000円

2人以上の世帯

1,000,000円

備考 この表において「2人以上の世帯」とは、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

1 申請者を含む2人以上の世帯員(以下「世帯員」という。)が、移住元において同一世帯に属していたこと。

2 世帯員が、申請時において同一世帯に属していること。

3 世帯員のいずれもが、令和2年4月1日以降に移住したこと。

4 世帯員のいずれもが、申請時において転入後3箇月以上1年以内であること。

5 世帯員のいずれもが、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

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長和町UIJターン就業・創業移住支援事業補助金交付要綱

令和2年2月14日 告示第12号

(令和2年4月1日施行)