○長和町副食費の実費徴収に係る補足給付事業実施要綱
令和2年2月14日
教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、施設等利用給付認定保護者の経済的負担を軽減するため満3歳以上施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者が特定子ども・子育て支援提供者に支払うべき食事の提供に係る食材料費(以下「副食費」という。)の一部を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、使用する用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)において使用する用語の例による。
(助成対象者)
第3条 副食費の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は本町に住所を有する満3歳以上施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者であって、その満3歳以上施設等利用給付認定子どもについて、教育・保育施設を利用するものとする。
(助成対象費用及び限度額)
第4条 副食助成費の額は、1月につき、満3歳以上施設等利用給付認定子ども1人当たり4,500円(助成対象者が現に支払った副食費の額が4,500円を下回る場合には、現に支払った副食費の額)とする。
(副食助成費の支給申請)
第5条 副食助成費の支給を受けようとする者は、長和町副食費の実費徴収に係る補足給付費給付申請書兼請求書(別記様式)により町長に申請しなければならない。
2 前項の申請書には申請者が支払った副食費の額を証する書類を添付しなければならない。
(副食助成費の支払)
第6条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに副食助成費を支払うものとする。
(副食助成費の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正な手段により副食助成費の支給を受けた者があるときは、その者に対し、既に支給した補足給付の全部又は一部の返還を命じることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。