新型コロナウイルス感染症の影響による、ひとり親世帯の子育て負担の増加や収入減に対する支援を行うため、臨時特別給付金を支給します。支給には「1.基本給付」と「2.追加給付」があります。
☆支給対象者☆
1.基本給付(児童扶養手当受給世帯等への給付)
(1.)令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けている方
(2)公的年金給付等(遺族年金・障害年金・老齢年金・労災年金・遺族補償等)を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全停止される方
※既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全部又は一部停止されたと推測できる方も対象となります。
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
2.追加給付(新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少している方への給付)
上記(1)(2)の支給対象者のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少した方
☆支給額☆
1.基本給付 1世帯 5万円 第2子以降ひとりにつき 3万円
2.追加給付 1世帯 5万円
☆支給手続☆
「1.基本給付(1)」に該当する方 → 申請は不要です
「1.基本給付(2)(3)」「2.追加給付」に該当する方 → 申請が必要です。
※申請方法等詳細につきましては、町ホームページをご覧ください。http://town.nagawa.nagano.jp/docs/2020071700010/
☆お問い合わせ☆
●厚生労働省「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンター
0120-400-903 (受付時間 平日9:00~18:00)
●こども健康推進課 子育て支援係 75-2069