○長和町情報公開条例

平成17年10月1日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治の本旨に基づき、町民の知る権利を保障し、情報の公開を求める権利を定め、実施機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって町の諸活動を町民に説明する責務を明確にし、町民の町政に対する理解と信頼を深め、町民総参加による公正で開かれた町政を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「情報」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム、磁気テープ、磁気又は光ディスクその他これらに類するもので、実施機関において管理しているものをいう。

2 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、町民の情報の公開を求める町民の知る権利が十分尊重されるようにこの条例を運用するものとする。この場合において、個人に関する情報がみだりに公開されることがないように最大限の配慮をしなければならない。

2 実施機関は、利用者にとって分かりやすく、利用しやすい情報公開制度となるよう努めなければならない。

(利用者の責務)

第4条 情報の公開を請求する者(以下「請求者」という。)は、この条例によって保障された権利を正当に行使し、これによって得た情報を、この条例の目的に則して適正に使用しなければならない。

(情報の公開を請求できるもの)

第5条 次に掲げるものは、実施機関に対して、当該実施機関の保有する情報の公開(第5号に掲げるものにあっては、そのものの有する利害関係に係る情報の公開に限る。)を請求することができる。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人

(3) 町内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 町内に存する学校に在学する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有する者

2 実施機関は、前項に規定するもの以外のものから情報の公開の依頼があったときは、これに応ずるよう努めるものとする。

(公開してはならない情報)

第6条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている情報については、公開してはならない。

(1) 法令等の規定により、公開をすることができない情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 何人でも法令等の規定により閲覧することができるとされている情報

 公表することを目的として作成し、又は取得した情報

 法令等の規定に基づく許可、免許、届出等の際に実施機関が作成し、又は取得した情報で、公開することが公益上必要と認められるもの

 公務員の職務に係る情報に含まれる公務員の職氏名(ただし、公開することにより個人の正当な利益が損なわれるおそれがないと認められる場合に限る。)に関する情報

(公開しないことができる情報)

第7条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている情報については、公開をしないことができる。

(1) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から、人の生命、身体及び健康を保護するため、公開することが必要であると認められる情報

 事業活動の違法又は不当な行為によって生じ、又は生ずるおそれのある重大な支障から、町民の生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報

 又はに掲げる情報に準ずる情報であって、公開することが公益上必要であると認められる情報

(2) 町の機関内部若しくは機関相互又は町の機関と国若しくは他の地方公共団体(以下これらを「国等」という。)との間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公開することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当な利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれのあるもの

(3) 町の実施機関又は国等が行う監査、検査、取締り、徴税等の計画又は実施要領、争訟、交渉の方針、試験の問題、用地買収計画その他これに類する事務又は事業に関する情報であって、公開することにより当該事務若しくは事業又は将来の同種の事務若しくは事業の目的を失わせるもの又は公正かつ円滑な執行を著しく妨げるもの

(4) 町の機関と国等の機関との間における協議、依頼等に基づいて作成し、又は取得した情報であって、公開することにより国等との協力関係又は信頼関係を著しく損なうおそれのあるもの

(5) 公開することにより、公共の安全及び秩序の維持並びに人の生命、身体、健康、財産、社会的な地位又は生活の保護に支障が生ずるおそれのあるもの

(6) 職員の人事に関する情報であって、公開することにより、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれのあるもの

(部分公開及び期間経過後の公開)

第8条 実施機関は、公開請求に係る情報に第6条各号のいずれか又は前条各号のいずれかに該当する情報(以下「非公開情報」という。)とそれ以外の情報とが記録されている場合においては、これを容易に、かつ、公開請求の趣旨を失わない程度に分離できるときは、非公開情報に該当する部分を除いて公開しなければならない。

2 実施機関は、非公開情報であっても、期間の経過により当該情報を非公開とする理由が無くなったときは、当該情報を公開しなければならない。

(公開請求の手続)

第9条 請求者は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人等にあってはその代表者の氏名

(2) 公開を請求しようとする情報を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項

(公開の決定等)

第10条 実施機関は、前条に規定する請求書を受理したときは、受理した日から起算して10日以内に請求に係る情報について公開するかどうかを決定し、速やかに請求者に対し当該決定の内容を通知しなければならない。ただし、やむを得ない理由により当該期間中に決定を行うことができない場合は、当該請求書の提出があった日から起算して30日を限度として、決定期間を延長することができる。この場合においては、当該延長の理由及び決定できる時期を請求者に通知しなければならない。

2 前項の場合において、情報の公開をしないことに決定した場合は、通知書にその理由を付記しなければならない。この場合において、当該情報の公開をしない理由がなくなる期日を明示できるときは、その期日を併せて通知するものとする。

3 実施機関は、第1項の決定をする場合において、当該決定に係る情報に公開請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、あらかじめ第三者から公開の可否等について原則として意見を聴くこととする。

4 実施機関は、第1項の規定により情報の公開をする決定を行った場合において、当該決定に係る情報に第三者に関する情報が含まれているときは、その決定内容を当該第三者に原則として通知するものとする。

(情報の公開の方法)

第11条 実施機関は、情報の公開をすることの決定を行ったときは、速やかに当該情報の公開をしなければならない。

2 実施機関は、情報の原本を公開することにより当該情報が汚損され、又は破損されるおそれがあると認めるとき、その他相当の理由があるときは、当該情報を複写した物を閲覧若しくは視聴させ、又はその写しを交付することができる。

(費用の負担)

第12条 情報の公開に関する手続費用は、無料とする。ただし、情報の写しの交付を受ける者は、当該情報の写しの作成又は送付に必要な費用として、別表に定める金額を負担しなければならない。

(審査請求等)

第13条 この条例による情報の公開に対する決定又は公開請求に係る不作為について不服のある者は、審査請求をすることができる。

2 この条例による情報の公開に対する決定又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査会への諮問)

第13条の2 前条第1項の審査請求があったときには、実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、長和町情報公開審査会に諮問し、その答申を尊重して、速やかに当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る情報の全部を公開することとする場合(第三者から当該情報の公開について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

(情報公開審査会)

第14条 実施機関の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議するため、長和町情報公開審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(1) 第2条の規定による審査請求に対する裁決に関する事項

(2) 情報の公開制度の運営に関する重要事項

2 審査会は、情報公開制度の運営に関する重要事項について、実施機関に意見を述べることができる。

3 審査会は、識見を有する者のうちから町長が委嘱する委員5人以内をもって組織する。

4 委員の任期は、3年とし、再任されることができる。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 審査会は、審査を行うため必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関の職員その他関係者の出席を求め意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

6 審査会は、前条第1項の規定による諮問があったときは、当該諮問のあった日から60日以内に答申するよう努めなければならない。

7 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

8 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(情報提供)

第15条 実施機関は、情報の公開に併せ、町政に関する正確で分かりやすい情報を積極的に提供するよう努めなければならない。

(他の制度との調整)

第16条 法令等の規定により、情報の閲覧若しくは縦覧又は公文書の謄本、抄本等の交付が受けられるときは、当該法令等の定めるところによる。

2 この条例は、町の施設において、町民の利用に供することを目的に管理している情報の閲覧及び写しの交付については、適用しない。

(目録等の作成)

第17条 実施機関は、情報の検索に必要な目録等を作成し、一般の閲覧に供するものとする。

(実施状況の公表)

第18条 町長は、毎年、実施機関における情報の公開の状況について、これを公表しなければならない。

(出資法人等の情報公開)

第19条 実施機関は、町が出資その他の財政上の援助等を行う法人等(以下「出資法人等」という。)に、この条例の趣旨に基づき、自ら積極的な情報公開に努めるよう協力を求めるものとする。

2 実施機関は出資法人等が保有する情報であって、実施機関が保有していないものについて、その情報の公開請求があったときは、出資法人等に対しその情報の提出を求めるよう努めるものとする。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(適用)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施機関が作成し、又は取得した情報について適用する。

3 前項の規定にかかわらず、この条例は、合併前の長門町又は和田村から承継された情報又は公文書(以下これらを「承継情報等」という。)については、適用しない。

(承継公文書の任意的公開)

4 実施機関は、承継情報等の公開の申出があったときは、これに応ずるよう努めるものとする。

5 第12条の規定は、前項の規定による承継情報等の公開について準用する。

(経過措置)

6 施行日の前日までに、合併前の長門町情報公開条例(平成12年長門町条例第21号)又は和田村公文書の公開に関する条例(平成8年和田村条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成28年3月22日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

別表(第12条関係)

写しの作成種別

費用の額

白黒コピー代

1枚につき10円

カラーコピー代

1枚につき50円

写しの送付に要する費用の額

切手代相当額

長和町情報公開条例

平成17年10月1日 条例第18号

(平成28年4月1日施行)