○長和町準用河川条例
平成17年10月1日
条例第139号
(趣旨)
第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項に規定する準用河川に関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(許可の表示義務)
第2条 法第100条第1項において準用する法第23条から第27条までの規定による許可を受けた者は、当該許可に係る土地の見やすい場所に規則で定める標識板又は標柱を設置しなければならない。ただし、当該許可に係る申請が次に掲げる施設の用に供するためのものである場合は、この限りでない。
(1) 公共の用に供する橋
(2) 水道管、ガス管及び電信電話線
(3) 送配電線
(流水占用料等の金額)
第3条 法第23条から第25条までの規定による許可を受けた者(以下「占用等の許可を受けた者」という。)が法第100条第1項で準用する法第32条第1項の規定により納付しなければならない流水占用料、土地占用料又は土石採取料その他河川産出物採取料(以下これらを「流水占用料等」という。)の額は、別表のとおりとする。ただし、1件の流水占用料等の額が100円に満たないときは、100円とする。
(流水占用料等の納付の期日)
第4条 流水占用料等は、規則で定める期日までに納付しなければならない。
(流水占用料等の減免)
第5条 次に掲げる場合にあっては、流水占用料等を徴収しない。
(1) 河川法施行法(昭和39年法律第168号)第19条の規定により効力を有する旧河川法施行規程(明治29年勅令第236号)第9条の規定による許可を受けて土地の占用をする場合
(2) 国又は地方公共団体が公共のために流水又は土地の占用をする場合
(3) 公営の発電のために流水又は土地の占用をする場合
(4) かんがいのためにする流水又は土地の占用をする場合
(5) 飲用水又は水道法(昭和32年法律第177号)第3条に規定する水道事業のために流水又は土地の占用をする場合
(6) 国又は地方公共団体が公共のために直接土石等を採取する場合
2 町長は、前項に定めるもののほか、公共性の高い事業であって特別の理由があると認めるときは、その許可に係る流水占用料等を減額し、又は免除することができる。
(流水占用料等の不還付)
第6条 既に納付された流水占用料等は、還付しない。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
(流水占用料等の算定)
第7条 流水占用料等の金額は、次に定めるところにより算定する。
(2) 占用に係る取水量又は土地の面積又は発電に係る理論水力に変更のあったときは、当該変更により増減した分についての占用料は、当該増減のあった日の属する月から月割りで計算する。
(延滞金)
第8条 流水占用料の納期限までに納付しないで法第100条第1項で準用する法第74条第1項の規定により督促された者は、法第74条第5項の規定による延滞金を納付しなければならない。
2 延滞金の額は、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ延滞金額が100円以上であるときは、年14.5パーセントの割合を乗じて得た額(その全額が100円未満であるときは、切り捨てる。)とする。
3 流水占用料等を督促状の指定期限までに完納したときは、前2項の規定にかかわらず、延滞金は、徴収しない。
4 町長は、災害その他やむを得ない理由があると認めるときは、占用料の許可を受けた者からの申請により第2項の延滞金の額を減額し、又は免除することができる。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日にまでに、合併前の和田村準用河川施行細則(昭和48年和田村規則第12号。以下「合併前の規則」という。)の規定により徴収するものとされた流水占用料等については、なお合併前の規則の例による。
3 施行日の前日までに、合併前の規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
5 前項の規定の適用がある場合における延滞金の額の計算において、その計算の過程における金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
附 則(平成21年9月28日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
1 流水占用料
(1) 発電に係る流水占用料 河川法施行令(昭和40年政令第14号)第18条第1項第3号の規定により国土交通大臣が定める額
(2) 鉱工業用に係る流水占用料 毎秒1リットル(1リットル未満のとき、又は1リットル未満の端数があるときは、1リットルに切り上げる。)の取水につき年額3,900円
2 土地の占用料
種別 | 単位 | 料金 (円) | ||
工作物の設置を伴うもの | 漁業施設 | やな | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 150 |
魚せぎ又は瀬付 | 1箇所につき1時期(4月から7月まで) | 6,000 | ||
石塚 | 1箇所につき1時期(11月から3月まで) | 920 | ||
うけ | 1箇所につき1年 | 310 | ||
箱状 | 〃 | 310 | ||
番小屋(土地の面積が6.6平方メートル以内のもの) | 1棟につき1年 | 1,030 | ||
建物 | 1平方メートルにつき1年 | 200 | ||
橋(桟橋を含む。) | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 120 | ||
第1種電柱 | 一本につき1年 | 880 | ||
第2種電柱 | 1,300 | |||
第3種電柱 | 1,800 | |||
その他の柱類 | 61 | |||
鉄(木)塔 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 630 | ||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,800 | ||
軌条 | 占用面積1メートルにつき1年 | 130 | ||
横過物 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 80 | ||
水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件 | 外径が0.10メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 55 | |
外径が0.10メートル以上0.15メートル未満のもの | 61 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 82 | |||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 160 | |||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 410 | |||
外径が1メートル以上のもの | 820 | |||
温泉(鉱泉) | ゆう出又は試掘1箇所につき1年 | 2,600 | ||
その他 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 110 | ||
工作物の設置を伴わないもの | 耕作のための土地 上 | 〃 | 田 9 畑 4 | |
耕作のための土地 中 | 〃 | 田 8 畑 4 | ||
耕作のための土地 下 | 〃 | 田 4 畑 3 | ||
その他の土地 | 〃 | 60 | ||
耕作のための土地の上中下の区分は、近傍類似の土地に係る小作料公示額を参酌して決定する。 |
3 土石採取料
種別 | 単位 | 料金 | |
砂利又は砂 | 1立方メートル (1立方メートル未満の端数があるときは、1立方メートルに切り上げる。) | 170円 | |
切込み | 〃 | 135円 | |
土砂 | 〃 | 130円 | |
れき、栗石、玉石類 | 〃 | 170円 | |
転石 | 控30センチメートル以上50センチメートル未満のもの | 1個 | 60円 |
控50センチメートル以上60センチメートル未満のもの | 1個 | 70円 | |
控60センチメートル以上のもの | 1立方メートル | 3,400円 | |
庭石 | 〃 | 時価に基づき評価した額 |
4 その他の河川産出物採取料
種別 | 単位 | 料金 |
竹木 |
| 時価に基づき評価した額 |
あし、かや類 | 60センチメートルなわしめ1束 (60センチメートルなわしめ1束未満の端数があるときは、1束に切り上げる。) | 40円 |
備考
1 「第1種電柱」とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下備考の2において同じ。)を支持するものを、「第2種電柱」とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電柱」とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
2 「表示面積」とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。
3 占用物件の長さ又は占用面積、表示面積若しくは占用物件の面積が1メートル又は1平方メートル未満であるときは、それぞれ、1メートル又は1平方メートルとし、その長さ又は面積に1メートル又は1平方メートル未満の端数があるときは、それぞれ、切り上げるものとする。
4 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、それぞれ、月割りによるものとする。この場合において、占用期間が1月未満であるときは1月とし、その期間に1月未満の端数があるときは切り上げるものとする。
5 占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用期間が1月未満であるときは1月とし、その期間に1月未満の端数があるときは切り上げるものとする。
6 占用期間が1月未満である場合における占用料の額は、この表により算定して得た額に1.05を乗じて得た額とする。