○長和町ケーブルテレビ施設条例

平成21年3月23日

条例第5号

長和町ケーブルテレビ施設条例(平成18年長和町条例第4号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 放送法(昭和25年法律第132号)の規定に基づき、各種情報を提供し、新たな情報化社会に適応した魅力ある地域づくり及び住民福祉の向上に資するため、長和町ケーブルテレビ施設(以下「ケーブルテレビ施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ケーブルテレビ施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長和町情報センター

長野県小県郡長和町古町2424番地19

県内地上デジタル受信点

長野県小県郡長和町大門3539番地2(長門牧場)

CSデジタル・BSデジタル受信点

長野県上田市上丸子1572番地6(丸子テレビ放送)

区域外波受信点(テレビ東京)

長野県東御市字新張山国有林10林班イ小班

区域外波予備受信点(テレビ東京)

長野県北佐久郡立科町大字芦田字八ケ野37番地1

地上デジタル波受信点

長野県上田市上丸子710番地39

(業務内容)

第3条 ケーブルテレビ施設の業務は、次のとおりとする。

(1) テレビ番組の自主放送

(2) 公共の業務及び広報事項の伝達

(3) 生活、教育及び文化の向上に必要な情報の提供

(4) 災害その他緊急事項の通報、連絡及び告知

(5) 地上デジタル放送、BSデジタル放送、CSデジタル放送及びラジオ放送の再送信

(6) インターネットサービス

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた業務

(業務区域)

第4条 ケーブルテレビ施設の業務を行う区域は、町長が定めた区域とする。

(管理運営審議会の設置)

第5条 ケーブルテレビ施設の管理運営の適正化を図るため、町長の諮問機関として、長和町地域ケーブルテレビ管理運営審議会(以下「管理運営審議会」という。)を設置する。

2 管理運営審議会の組織、任務その他必要な事項は、規則で定める。

(放送番組審議会の設置)

第6条 ケーブルテレビ施設の放送番組の適正化を図るため、長和町地域ケーブルテレビ放送番組審議会(以下「放送番組審議会」という。)を設置する。

2 放送番組審議会の組織、任務、その他必要な事項は、規則で定める。

(加入申込み)

第7条 ケーブルテレビ施設の業務の提供を受けようとする者は、規則に定める加入申込書により町長の承認を受けなければならない。

2 加入申込みは、1世帯又は1事業所単位とし、同一敷地内で、2世帯以上が視聴する場合も別途加入申込みが必要となる。

(ケーブルテレビ施設の設置及び管理区分)

第8条 ケーブルテレビ施設の設置及び管理区分は、次に定めるところによる。

(1) 長和町情報センター(以下「情報センター」という。)、長和町区域内波受信点、長和町区域外波受信点及び送信施設(情報センターから保安器又は光端末装置までの送信上必要な施設をいう。以下同じ。)は、町が設置し、管理する。

(2) 屋内施設(保安器又は光端末装置に接続する屋内引込線から受信機器までの施設をいう。以下同じ。)は、加入者が設置する。

(3) デジタル放送CATV用受信機器(以下「セットトップボックス」という。)は、加入者が町指定の者から購入し、設置する。

(4) セットトップボックスの購入費用は、加入者の負担とする。

(5) 告知端末器は、1世帯1台を町が設置し、以後の更新及び修繕は加入者の負担とする。

(6) 告知端末器を1世帯につき2台以上設置する場合、町は2台目以降の本体料金を徴収する。

(加入登録手数料)

第9条 町長は、ケーブルテレビ施設の登録及び利用に係わる加入登録手数料を加入者から徴収する。

2 加入登録手数料の額は、別表第1のとおりとする。

3 引込み工事は、加入者が加入登録手数料及び引込み工事費を納入後に実施する。ただし、引込み工事費については、加入者が町指定の者に直接支払うものとする。

(使用料)

第10条 ケーブルテレビ施設の使用料は、別表第1のとおりとし、加入者から徴収する。

2 前項の使用料は、2月毎に納入通知書等により当該月末までに徴収し、月の途中で使用を開始した場合又は月の途中で使用を廃止した場合であっても、当該月分を徴収する。ただし、有料放送の使用料については、各番組供給者の取扱いによるものとする。

3 機器の点検及び事故等により放送を中断しても、使用料は返還しない。

(手数料等)

第11条 ケーブルテレビ施設のインターネットサービスを利用しようとする場合は、インターネット設定手数料を徴収する。

2 インターネット設定手数料の額は、別表第1のとおりとする。

3 使用料等の督促手数料は、督促状1通につき、100円とする。

(減免)

第12条 町長は、特に必要があると認めたものについては、第9条及び第10条に規定する加入登録手数料又はケーブルテレビ施設の使用料を減額し、又は免除することができる。

(送信施設の変更)

第13条 加入者又はその他の者(以下これらを「加入者等」という。)の都合により、送信施設の設置場所を移転し、又は変更しなければならない場合が生じたときは、町長にその旨を申請し、承認を受けなければならない。

2 前項の工事に要した費用は、加入者等が実費を負担する。ただし、町長が認めたものについては、この限りでない。なお、これに係る費用については、加入者等が町指定の者に直接支払うものとする。

(加入者の名義変更)

第14条 加入者は、親族間の相続の場合において、町長の承認を受けて加入者の名義を変更することができる。

(使用の休止及び再開)

第15条 加入者が使用の休止をするときは、町長にその旨を届け出なければならない。

2 町長の承認を受け、使用を休止する場合であっても、加入者は使用料を納めなければならない。なお、休止期間中のケーブルテレビ施設使用料は、別表第1に定める休止料金とする。

3 加入者が休止申請後、使用を再開をするときは、町長にその旨を届け出なければならない。

4 町長の承認を受け、使用を再開する場合、加入者は休止再開手数料を納めなければならない。なお、休止再開手数料は、別表第1に定める休止再開手数料とする。

(脱退)

第16条 加入者がケーブルテレビ施設から脱退するときは、町長にその旨を届け出なければならない。

2 加入者が脱退しても、加入登録手数料の返還はしないものとする。

3 加入者が、手数料(過去の加入負担金及び工事負担金を含む。)、負担金又は使用料に未納がある場合は、脱退時に未納額を全額納めなければならない。

4 加入者は、脱退時に町からの貸与機器(告知端末器、ケーブルモデム器など)を返却しなければならない。

5 加入者が脱退するときに加入者の故意又は過失により町からの貸与機器に損害を与えた場合、加入者は損害賠償費用を納めなければならない。ただし、損害賠償費用は、別表第1に定める告知端末器返却違約金及びケーブルモデム返却違約金の額とする。

(施設の保全)

第17条 加入者が送信施設及び町からの貸与機器に異常を発見したときは、直ちにその状況を町長に申し出なければならない。

2 町長は、送信施設及び町からの貸与機器に障害が生じ、又は破損したときは、速やかに調査し、必要な措置を講じなければならない。

3 施設の補修に要する経費は、第8条に定める施設の管理区分に応じて負担する。

4 加入者は、テレビ受像機等を除き、屋内施設及び送信施設にその他の機器等を付加し、又はこれらを改造する等の行為をしてはならない。

(放送の依頼)

第18条 放送を依頼しようとする者は、別に定める基準により町長の承認を受けなければならない。

2 営利を目的とし、又は事業の宣伝のために放送を依頼しようとする者は、手数料を納付しなければならない。

3 前項に規定する手数料は、別表第2のとおりとし、手数料の適応基準は別に定める。

(特別設備負担金)

第19条 災害等により設備が著しく損傷したとき、又は特に施設を改修する必要が生じたときは、議会の議決を経て、加入者から特別設備負担金を徴収することができる。

(使用の停止及び加入の取消し)

第20条 町長は、加入者に次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、使用の一時停止又は加入の取消しをすることができる。

(1) 加入者がこの条例に違反したとき。

(2) 使用料の未納額が累積して6月分以上となったとき。

(3) 送信及び通信を妨害したとき。

(4) 施設を故意に損傷したとき。

(5) 加入登録手数料を納入しないとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、業務の遂行に著しい支障を及ぼす行為をしたとき。

(損害賠償)

第21条 何人も、故意又は過失により放送施設に損害を与えたときは、原形復旧等に要する費用及び損害を賠償しなければならない。

(委任)

第22条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成25年9月27日条例第34号)

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

附 則(平成29年9月25日条例第19号)

この条例は、平成30年1月1日から施行する。

附 則(平成30年6月15日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年6月14日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第8条、第9条、第10条、第11条、第15条関係)

種別

金額

備考

手数料及び負担金

加入登録手数料

30,000円


引込み工事(施設変更工事を含む)

実費

(町指定の者へ直接支払)

休止再開手数料

5,000円

(再開時)

インターネット設定手数料

5,000円

(加入時)

セットトップボックス負担金

実費

(町指定の者へ直接支払)

施設使用料

ケーブルテレビ

1,500円

(月額)

CSデジタル基本パック

実費

(月額)

エコノミーコース(2メガ)

2,000円

(月額)

スタンダードコース(10メガ)

3,000円

(月額)

プレミアムコース(100メガ)

4,000円

(月額)

IPフォンコース(TAレンタル代含む、ユニバーサルサービス料及び通話料別)

1,000円

(月額)

インターネットオプションサービス

実費

(月額)

ケーブルテレビ休止料金

750円

(月額)

インターネット休止料金

500円

(月額)

その他料金

ケーブルモデム器追加購入費

10,000円

(1台あたり)

告知端末器追加購入費

15,000円

(1台あたり)

ケーブルモデム返却違約金

10,000円

(脱退時)

告知端末機器返却違約金

15,000円

(脱退時)

上記金額に、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の合計額(以下「消費税額」という。)を加えた額とする。

別表第2(第18条関係)

種別

基準又は単位

金額

放送手数料

町内企業等文字放送告知 1日 放送

500円

町外企業等文字放送告知 1日 放送

1,000円

町内企業等文字放送広告 1日 放送

1,000円

町外企業等文字放送広告 1日 放送

2,500円

町内企業等音声放送告知 1回 放送

1,000円

町外企業等音声放送告知 1回 放送

1,500円

町内企業等音声放送広告 1回 放送

2,000円

町外企業等音声放送広告 1回 放送

3,000円

上記金額に、消費税額を加えた額とする。

長和町ケーブルテレビ施設条例

平成21年3月23日 条例第5号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章 広報・ケーブルテレビ施設/第2節 ケーブルテレビ施設
沿革情報
平成21年3月23日 条例第5号
平成25年9月27日 条例第34号
平成29年9月25日 条例第19号
平成30年6月15日 条例第15号
令和元年6月14日 条例第18号