○長和町住宅用太陽光発電システム設置補助金交付要綱

平成21年3月23日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この告示は、地球温暖化防止対策の一環として、町内における新エネルギーの導入を促進するため、住宅用太陽光発電システム(以下「対象システム」という。)の設置に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、長和町補助金等交付規則(平成17年長和町規則第34号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 対象システム 太陽電池その他の設備を用いて太陽光エネルギーを直接電気に変換するもの(電気事業の用に供されるものを除く。)

(2) 系統連携 一の対象システムを次の及びのいずれにも該当する状態とすることをいう。

 対象システムで発電された電力のうち、対象システムを使用する者が使用しなかった電力(以下「余剰電力」という。)が、一般電気事業者(電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第2号に規定するものをいう。以下同じ。)の所有する電線路に流れるよう対象システムが接続されていること。

 余剰電力について一般電気事業者が購入することとなっていること。

(対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、自ら居住し、若しくは居住する予定の町内の住宅(店舗との併用住宅を含み、賃貸集合住宅は除く。)に対象システムを設置し、かつ、系統連系を行った者(対象システムの購入若しくは設置又は系統連系を行おうとする者を含む。)又は対象システムが設置された町内の新築住宅を購入しようとする者とする。

2 前項の定めにあてはまる者で町税等の滞納がない者とする。対象者の滞納の有無を確認するため、申請者は納税状況調査同意書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(補助金額)

第4条 補助金の額は、1キロワット当たり3万円に対象システムを構成する太陽電池の最大出力の値(キロワット単位とし、小数点第2位未満の端数が生じた場合は小数点第3位を四捨五入するものとする。)を乗じて得た額とし、12万5,000円を限度とする。

2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、対象システムに係る設置工事に着手する前に、補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 対象システムの購入及び設置に係る契約書の写し

(2) 前号に規定する書類で対象システムの購入及び設置に係る費用の明細が確認できない場合は、当該費用の明細が明記された書類(対象システムの販売又は設置を行った事業者が作成したものに限る。)

(交付の決定及び通知)

第6条 町長は、前条の補助金交付申請書が提出されたときは、その内容を審査して補助金の交付の可否を決定し、補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(計画変更の承認申請及び決定)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、交付決定の通知を受けた後において、補助金交付申請の内容を変更しようとするとき又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、速やかに計画変更・中止・廃止承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の変更等の承認申請があったときは、当該変更等を承認するかどうかを決定し、計画変更・中止・廃止決定通知書(様式第4号)により補助対象者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助対象者は、対象システムの設置等が完了した後、速やかに補助金実績報告書(様式第5号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 対象システムの設置等に要した費用に係る領収書の写し及び内訳書

(2) 対象システムの設置状況が分かる複数の箇所の写真

(3) 一般電気事業者との系統連系に関する契約書の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要があると認めるもの

(交付額の確定及び通知)

第9条 町長は、前条の補助金実績報告書が提出されたときは、速やかにその内容を審査し、適正と認めたときは、補助金の額を確定し、補助金額確定通知書(様式第6号)により、補助対象者に通知するものとする。

(交付請求)

第10条 前条の規定により補助金額確定の通知を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、補助金額確定通知書の交付日から起算して30日を経過した日又は交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出するものとする。

(協力)

第11条 町長は補助決定者に対し、必要に応じて売電量及び買電量に関するデータの提供その他の協力を求めることができる。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附 則

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(令和2年3月19日告示第17号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(経過処置)

2 この告示による改正後の長和町住宅用太陽光発電システム設置補助金交付要綱の規定は、この告示の施行日後の申請に係る補助金の交付について適用し、施行日前の申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。

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長和町住宅用太陽光発電システム設置補助金交付要綱

平成21年3月23日 告示第6号

(令和2年4月1日施行)