○長和町中小企業者等販路拡大事業補助金交付要綱

平成25年3月22日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域産業の発展と町の中小企業の育成を図るため、中小企業者等が販路を拡大するために要する経費に対し、長和町補助金等交付規則(平成17年長和町規則第34号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、町内に工場又は研究機関等(長和町産業振興条例(平成20年長和町条例第16号)第2条に規定する工場又は研究機関等をいう。)を有する次の各号のいずれかに該当する中小企業者等とする。

(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者

(2) 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する中小企業団体

2 補助金の交付条件は、町税及びその他使用料等の滞納がないこととする。

(対象経費及び補助率)

第3条 補助金の交付の対象となる経費及び補助率は、次のとおりとする。

対象経費

補助率

国内外で行われる展示会又は見本市において、自社で開発した製品を出展し、又は自社の技術を紹介するために要する経費のうち、次に掲げるもの

1 会場使用料又は小間料

2 搬出入経費

3 説明員派遣旅費

4 会場内又は小間内装飾費

2分の1以内。ただし、10万円を限度とする。

(補助金の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、長和町中小企業者等販路拡大事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 展示会又は見本市の概要書

(2) 展示会又は見本市の収支予算書

(3) 納税証明書

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付回数)

第5条 補助金交付回数は、同一年度内において、同一中小企業者等に対して、1回限りとする。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、規則第6条の通知をするときは、長和町中小企業者等販路拡大事業補助金交付(不交付)決定通知(様式第2号)により補助事業者へ通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助事業が完了したときは、長和町中小企業者等販路拡大事業実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 展示会又は見本市の発行した領収書の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第8条 町長は、規則第13条の額の確定通知をするときは、長和町中小企業者等販路拡大補助金確定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 補助金の請求は、規則第13条に規定する補助金等確定通知書の交付を受けた日から起算して10日を経過する日までに、長和町中小企業者等販路拡大事業補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出して行わなければならない。

附 則

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

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長和町中小企業者等販路拡大事業補助金交付要綱

平成25年3月22日 告示第4号

(平成25年4月1日施行)