○長和町森のエネルギー推進事業補助金交付要綱

平成25年9月27日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、長野県産の木材等の利用促進を図るため、県産材供給体制整備事業補助金交付要綱(昭和60年12月3日付け60林業第130号)及び長野県森のエネルギー推進事業実施要領(平成18年5月1日付け18信木第15号。以下「県実施要領」という。)の規定に基づき、森のエネルギー推進事業の実行経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、長和町補助金等交付規則(平成17年長和町規則第34号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、県実施要領において使用する用語の例による。

(補助金交付対象者等)

第3条 この事業の補助金の交付対象者、対象経費、採択基準及び補助率は、次の表のとおりとする。

交付対象者

補助対象経費

採択基準

補助率

地域協議会に加入しているもの又は加入を予定しているもので、町内に住居若しくは事業所等を有する個人又は事業者等

個人住宅、会社、店舗等において使用するペレットストーブ又はペレットボイラーに係る経費のうち本体購入経費

次の基準をすべて満たすものであること。

(1) 対象とするペレットストーブ又はペレットボイラーは、県内に事業所又は代理店を有する者から購入するものであること。

(2) 使用するペレットは、県内に販売店があるものとし、長野県の林業及び木材産業の利用促進に資する県産間伐材を利用したものとすること。

(3) 県産間伐材を利用したペレットの供給者と次の事項について協定を締結すること。

ア 取扱予定量

イ 協定の期間(3年以上とすること。)

ウ 価格の決定方法

(4) 年間800kg(原木換算2m3)以上のペレットを使用すること。

2分の1以内。ただし、1台につき、10万円を上限とする。

補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、長和町森のエネルギー推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添付し、町長に提出するものとする。

2 町長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、内容を審査のうえ、毎年度の予算措置の状況に応じて補助事業の実施の適否を決定し、適当と認めたときは、長和町森のエネルギー推進事業補助金交付決定通知兼指令書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第5条 申請者は、この事業に係る代金の支払いが完了し、かつ、運転できる状態となったときは、長和町森のエネルギー推進事業実績報告書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、必要に応じて、前項に規定する補助金の交付申請書の提出期限を定めることができる。

(調査)

第6条 町長は、前条に規定する実績報告書の提出があったときは、次に掲げる事項について調査を実施するものとする。

(1) 申請者の事業執行に関する事務手続きの確認

(2) 申請者のペレットストーブ又はペレットボイラー(以下「ストーブ等」という。)の購入先及び代金の支払いの確認

(3) 申請者のストーブ等の運転状況

2 町長は、前項第2号及び第3号に規定する調査を現地において確認することが困難と認められる場合は、写真その他関係書類で確認することができる。

(補助金の額の確定)

第7条 町長は、前条第1項に規定する調査の結果に基づき、補助金の交付確定をし、長和町森のエネルギー推進事業補助金確定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 前条の規定により通知を受けた申請者が、補助金の交付を受けようとするときは、長和町森のエネルギー補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

(決定の取消)

第9条 町長は、申請者が補助金交付の条件等に違反したときは、補助金交付決定の全部又は一部を取消すことができる。

(事故報告)

第10条 補助事業者は、事業完了年度の翌年度から起算して5年間の間に天災その他の事故等によって、補助事業により取得したストーブ等を滅失し、又は破損したときは、町長に届け出るものとする。

2 町長は、前項の報告を受けたときは、現地を調査するものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この告示は、公布の日から施行する。

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長和町森のエネルギー推進事業補助金交付要綱

平成25年9月27日 告示第16号

(平成25年9月27日施行)