○長和町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例
平成28年12月21日
条例第34号
(設置等)
第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、水道事業を設置する。
2 水道事業の名称は、長和町上水道事業とする。
3 都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業(公共下水道事業及び排水処理施設事業をいう。以下同じ。)を設置する。
4 下水道事業の名称は、長和町公共下水道事業及び排水処理施設事業とする。
(法の全部適用)
第1条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定により、下水道事業に法の規定の全部を平成31年4月1日から適用する。
(経営の基本)
第2条 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。
(1) 名称及び給水区域は、次のとおりとする。
名称 | 給水区域 |
長和町上水道事業 | 上町第一、上町第二、上宿、上中町、中町第一、中町第二、下町第一、下町第二、桜町、藤見町、北古屋、五反田、滝ノ沢、道上、堂前、窪、山根、上落合、下落合、中立岩、田中、上立岩、沖、有坂、古町公営住宅、一本木町営住宅、上立岩町営住宅、古町学者村、長久保1区、長久保2区、長久保3区、長久保4区、長久保5区、長久保6区、長久保7区、長久保8区、長久保9区、長久保10区、長久保11区、長久保12区、長久保13区、長久保14区、長久保15区、長久保16区第一、長久保16区第二、長久保16区第三、長久保17区、長久保学者村、長久保一丁田、四泊、四泊町営住宅、落合、新屋、岩井、宮ノ一、宮ノ二、宮ノ三、窪一、窪二、上ノ一、上ノ二、上ノ四、上ノ五、上ノ六、上ノ七、大門公営住宅、小茂ヶ谷、白樺ハイランド、りんどうの郷、ふれあいの郷、鷹山第一、鷹山第二、姫木第一、姫木第二、美し松、青原、中組、上組、原、新田、橋場、仮宿、久保、下町、中町、上町、鍛治足、大出、唐沢、男女倉、旭ケ丘、細尾、経塚、野々入 |
(2) 給水人口は、6,130人とする。
(3) 1日最大給水量は、6,330立方メートルとする。
3 公共下水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。
(1) 名称 長和町公共下水道事業
(2) 排水区域 長和町の区域のうち、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項に規定する事業計画に定められた区域
4 排水処理施設(簡易排水施設及び個別排水処理施設をいう。)の名称、位置及び排水区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 排水区域 |
長和町滝の沢簡易排水施設 | 長和町古町字滝の沢道下 | 滝の沢地区 |
長和町小茂ケ谷簡易排水施設 | 長和町大門字小茂ケ谷 | 小茂ケ谷地区 |
長和町個別排水処理施設 | 長和町公共下水道、長和町滝の沢簡易排水施設及び長和町小茂ケ谷簡易排水施設の区域以外の区域 | 町内 |
(組織)
第3条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、上下水道事業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、建設水道課を置く。
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第6条 上下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が50万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の提出)
第7条 管理者は、上下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、上下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(長和町課設置条例の一部改正)
2 長和町課設置条例(平成20年条例第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(長和町職員定数条例の一部改正)
3 長和町職員定数条例(平成17年条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(長和町特別会計条例の一部改正)
4 長和町特別会計条例(平成17年条例第44号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(長和町水資源保全条例の一部改正)
5 長和町水資源保全条例(平成25年条例第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(長和町営水道条例の一部改正)
6 長和町営水道条例(平成17年条例第146号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(長和町水道事業布設工事監督者が監督業務を行う水道の布設工事、布設工事監督者の資格及び水道技術管理者の資格を定める条例の一部改正)
7 長和町水道事業布設工事監督者が監督業務を行う水道の布設工事、布設工事監督者の資格及び水道技術管理者の資格を定める条例(平成25年条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成29年3月31日条例第17号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月20日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(長和町課設置条例の一部改正)
2 長和町課設置条例(平成20年条例第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(長和町特別会計条例の一部改正)
3 長和町特別会計条例(平成17年条例第44号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(長和町税外の諸収入金督促手数料及び延滞金徴収条例の一部改正)
4 長和町税外の諸収入金督促手数料及び延滞金徴収条例(平成17年条例第56号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(長和町簡易排水施設及び個別排水処理施設条例の一部改正)
5 長和町簡易排水施設及び個別排水処理施設条例(平成17年条例第83号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(長和町水資源保全条例の一部改正)
6 長和町水資源保全条例(平成25年条例第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(長和町公共下水道の構造の技術上の基準等に関する条例の一部改正)
7 長和町公共下水道の構造の技術上の基準等に関する条例(平成25年条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(長和町公共下水道条例の一部改正)
8 長和町公共下水道条例(平成17年条例第147号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(長和町下水道事業加入者分担金徴収条例の一部改正)
9 長和町下水道事業加入者分担金徴収条例(平成17年条例第148号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(長和町水道事業及び下水道事業運営審議会条例の一部改正)
10 長和町水道事業及び下水道事業運営審議会条例(平成17年条例第149号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(長和町水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
11 長和町水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成28年条例第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(長和町水道事業の剰余金の処分等に関する条例の一部改正)
12 長和町水道事業の剰余金の処分等に関する条例(平成28年条例第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(長和町給水条例の一部改正)
13 長和町給水条例(平成17年条例第146号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(令和2年3月19日条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。