児童手当現況届の提出について

令和4年6月より原則不要となりましたが、町から依頼している方については引き続き提出が必要となります。
お手元に届いた方は期限までに提出をお願いします。
また、変更届が必要な場合もありますので送付のリーフレットをご確認ください。

児童手当が支給されなくなったあとに所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。
特例給付の支給に係わる所得上限額についてはこちらをご確認ください。