子育て世帯への臨時特別給付金について

公務員の方で(所属庁)より児童手当を受給している方へ

子育て世帯臨時特別給付金の締め切りが、10月30日(金曜日)までの申請となっております。

締め切り日までに提出をお願いいたします。

 

 

令和2年4月20日に閣議決定された新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における、子育て世帯の生活を支援する取組の一つとして、児童手当(本則給付)を受給する世帯に対し、臨時特別給付金(一時金)を支給します。

【対象者】

・令和2年4月分(3月分を含む)の児童手当の支給を受けている方

※児童手当の所得制限限度額以上であるため特例給付(児童1人につき月額5,000円)の支給を受けている方は対象になりません。

【対象児童】

・令和2年4月分の児童手当の対象となる児童

※同年3月分の対象児童であれば、4月から新高校1年生となっている場合も対象となります。

【支給額】

・対象児童1人につき、10,000円

【申請・支給方法】

・原則申請は不要です。6月中旬に児童手当振込口座へ振込みます。

・公務員の方は、申請が必要です。 所属庁から申請書が配布されます。申請書の「公務員児童手当受給状況証明書」に所属庁の証明を受けた上で、子育て支援係まで提出してください。

※令和2年3月31日時点で住民票のある市町村へ申請が必要です。